【なぜ】ブラックバスのリリース禁止について、宮城県から論破してもらいましょう【後編】

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前編】でもう十分なくらい「パンドラさん」をつつきました。

はる@釣行中
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今回も更につつきます。

バサーの反論でよく目にする、「経済効果」と「特定外来生物被害防止法」について。

はる@釣行中
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主に宮城県さんの力を借り、更に切り込んでいきます。

実はリリース禁止をしていない特定外来生物被害防止法

前編】とは別の話題をとりあげているので、どちらが先でも問題ないです。

はる@釣行中
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宮城県水産振興課のページはご覧になってください。

 

勘違いしている人が多そうですが、「特定外来生物被害防止法」にキャッチ&リリースを禁止する項目はありません。

例を挙げると──。

  • 外来生物と認定された種を日本に放つ、もしくは輸入するのは禁止
  • 近所の川に何故か生息している「ガー」「パイク」を釣っても、そっと返すのは違法ではない
  • ただしそれを飼育したり、別の場所に放流する「運搬という行為」は禁じられている。これは全国のバスにも適用される

そもそもブラックバスは「外来生物」なので、日本に居ることは矛盾しています。

はる@釣行中
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では何故、リリース禁止だの駆除だので騒がれているのでしょうか?

その理由は、「自治体が独自に制定しているリリース禁止と混同しているため」かと思われます。

 

環境省・水産庁「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが適切です」

外来生物法と外来魚のリリース禁止について|滋賀県より

個人のモラルが問われるリリース禁止

湖沼によっては「バス・ギル回収BOX」が設置されています。

これを活用している人は少なし、むしろ存在を悪としている人は多い。

なら持ち帰って食べればいいのですが、「クサイ! マズイ!」と有名な魚を、わざわざ保持する人は居ないでしょう。

琵琶湖ではバスの買い取りもしています。でもキロ400円にも満たないため、いかに食用として価値がないかがわかります。

はる@釣行中
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回収BOXの在り方については、こんな質問があります。

 

Q:リリース禁止により釣り場周辺環境の悪化が懸念されるので、生け簀の設置等の対応が必要ではないのですか?

A:釣ったバスについては、持ち帰り各自で処分する事が原則と考えております生け簀設置については現在検討中です。釣ったバスの所有権は釣り人にあり、周辺に捨てることは不法投棄にあたります。キャッチアンドリリース禁止の規制は持ち帰りを強制しているわけではなく、個人のモラルの問題として対応してもらえるものと考えております。

 

問題となるのは、「回収BOX」がないと、釣りあげた時点でその生命を奪わないといけないため、道徳的な難問にぶちあたります。

これに関しては、「子供にどう教えていいかわからない」の質問が多いようですし、それも当然でしょう。

生命を奪う行為はいけないこと」……そう教えるだけですが、ならなぜそこに棲んでいるバスを殺さなければならないのだろうか。規則で処分しなければならないのなら、我々は処刑をしているのと同義では?

はる@釣行中
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──みたいな倫理観にさいなまれます。

ですが自然の生命は、分け与えてもらい、ありがたく感謝して頂く物。そう原始から教わってきているはず。

キャッチアンドイートが提唱されつつも、その活動が広がらないのは何故でしょう?

バスはもともと食用の魚

バスを食用にすることを極端に嫌うのは日本だけ。

その理由は刺身こそが、魚の食べ方で極上とされているためでしょう。

たしかにバスはクサイですが、それは外皮の臭いで、身は無臭です。

そもそもバスは食用として輸入された魚です。

釣りあげた状態でクサイから、こいつは身もクサイと決めつけているだけじゃないだろうか。生の刺し身で食べようとせず、火を入れて安全に食べようとは考えないのだろうか。

はる@釣行中
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「キャッチアンドリリースが美徳、オレタチカッコイイ」

と綺麗に表現しようが、フックにかけた時点で1~2割は衰弱して死に至るのが現実です。

感情論でリリース禁止を謳うことなかれ

釣り人らしい意見を目にしました。

Q:リリースが禁止されると釣りをする者が減少し、逆にバスが増えるので、リリース禁止をしない方が在来魚を守るためにも効率的であると思いますが?

Q:バスはゲームフィッシングの大切な相手であり、生き物の尊厳と愛護の精神からも無駄な殺生は避けるべきではないのですか?

 

意訳すると、「バスは観光資源! リリースOKにすれば人がたくさん来る! するとフシギナチカラで在来魚と共存して水域は豊かになるんです!」といっているのでしょうか?

……その状態で在来魚が減っているんだけどなぁ(遠い目)。

これらに対しても、華麗な回答をしています。

 

A: 有害外来魚駆除の一環として生態系維持の立場から、ブラックバス、ブルーギルのみリリースを規制するもので、釣り自体は禁止しておりません。個人の自由のために、人類共通の財産である生態系が破壊されることは認容されるものではないと考えております
 なお、バスフィッシングの本家である北米では、バスは釣ったら持ち帰るのが基本であり、決してキャッチアンドリリースが常識ということではありませんし、また、日本の在来魚に対するキャッチアンドリリースを否定しているわけでもありません。

 

”個人の自由のために”とは、釣り人のワガママ・エゴを指しているようなもの。

本家である北米を例にだしていますが、「他所は他所、家は家!」とでもいうんでしょうね。

今ではなぜか淡水のどこでも釣れるバスですが、はじまりは「芦ノ湖の放流」から。

ブームに便乗した密漁ならぬ密放流が横行し、今では本土のみならず離島でも釣ることができるようになっています。

 

駆除が進むにつれて個体数は少なくなり、釣れにくくはなります。

それを懸念するのは釣り人のエゴ。なら何故、積極的に保護する取り組みが進まないのでしょう。

バス釣り愛好家同士で出資して、池や湖を買い取り、私物にしてしまえば話が早いのでは?

 

管理釣り場といえば「トラウト」「ヘラブナ」かと。

それと比べてバスの管理釣り場は、全国でも30件に満たないくらい。これは全国のヘラブナ釣り堀と比べると、およそ1/4になります。

管理バス釣り場が少ないのは、「特定水域にして保護しつつ、お金を支払ってまで運営するほどの釣りではない」との解釈に繋がりかねません。

『バス釣りが無くなれば経済効果がヤバくね?』

これで反論をする人も多いですが、正直いって間抜けです。

説明するにいい材料である、面白い研究論文を紹介。

論文によると、米国のバスフィッシング人口は1500万人。経済効果は1兆2000億円。1人あたりに換算すると約8万円です。

日本のバスフィッシング人口は300万人。経済効果は1000億円。1人あたりに換算すると約3.4万円です。

ただこれは10年程前の数値なので、人口が減少している現在は少し低くなるでしょう。

 

この数字はバス釣りで1年間、あなたが釣り業界を通して世に払う金額の平均になります。

日本の消費額が少ないのは総人口も関係しますが、1人あたりの金額が低いので、それは関係が弱いでしょう。主な理由は米国に比べ、遊漁券(ライセンス)を支払う釣り場、もしくは仕組みが少ないし、大衆化していないから。

ようは「ビジネスモデル」として機能していないわけです。

 

宮城県の質問回答では、経済効果を指摘したこんな内容があります。

 

Q:漁業権魚種に設定すれば多額の遊漁料が徴収でき、これを環境保全や在来魚の保護に充てることができます。さらに、バス釣りは関連産業(釣具屋・宿屋・コンビニ等)を活性化させ地域経済に寄与しているのではありませんか?

A:密かな放流により全国に拡散し在来魚の存続に重大な影響を与えているバスを、漁業権魚種にして、県内の公有水面に温存させることは出来ないと考えております
 また、バスを容認することにより、ルアーフィッシングの新たな対象種として第2第3の外来魚が移植され、豊かな生態系が破壊されることも懸念しております。

 

質問者はもっともな質問をしています。

回答にあるように、漁業権魚種として容認する場合、法律で存在が否定されているのに、それを管理をしなければならない矛盾が発生します。関係者としては「おかしくね?」となります。

そのため、漁業権の対象外にして、誰でも捕って食べることができるほうが、都合がいいのです。

 

無料だった事柄を有料化して、客足が増えたという話は稀です(質は増すでしょうけど)。

釣具を購入することで、メーカー協賛の慈善活動には貢献できますが、特定水域での貢献をしているわけではないです。それほど活動的ではないですしね。

釣具屋が「商売あがったりだよぅ」と嘆くニュースも見ますけど、そこで稼いでいきたいのならば、真っ先に保全に取り組むなり、ビジネスをどう成立させるかを考えるべきではないでしょうか。

リリース禁止ならそうじゃないところでやればいい(単純)

ここで野尻湖を含む長野県での、「オオクチバス等の再放流禁止」についての決まりを見てみましょう。

野尻湖は申請により数年間の免除措置がなされています。しかし、県内で他の水域はリリース禁止区域となります。

 

平成20年6月1日以降(野尻湖、木崎湖にあっては平成20年12月1日以降)、オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕した者は、採捕した河川、湖沼又はその連続する水域にこれを再び放してはならない。ただし、試験研究による再放流で、かつ、長野県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合、又は漁業権者からの解除申請があり逸出防止策が講じられていると委員会が認めた場合は、この限りでない。

 

真摯に取り組むバサーが、禁止となっている県を知らないわけないでしょうけど、一応補足すると、現在では、「岩手・秋田・宮城・新潟・栃木・群馬・埼玉・長野・山梨・神奈川・滋賀・鳥取・広島・佐賀」でリリースが禁止されています(一部特例アリ)。

国内全体は特定外来生物被害防止法が適用されるため、先に挙げた県以外の湖沼・河川であれば、法律上ならリリースが可能となります(運搬・飼育は除く)。

 

「ではそこ以外なら全てセーフか?」となると別問題。

県ではなく自治体もしくは所有者が制限をするケースもある。

これに関係するのが「釣り人のゴミ問題」。ワームの使用が禁止になった水域も、その影響によるものが大きい。

 

リリース禁止と定められたのは、「仏の顔も○度まで」を超えた横行によるもの。

ゴミ問題で多くの釣り場が閉鎖されているのに、なぜアングラーは何も学ばないのだろう。

本当に抑制したいのは、釣り人が出すゴミではないだろうか

人が集まることによってゴミは増えていきます。

来客が増えることで、地域の小売や宿泊は潤い、経済効果はないわけじゃない。

でもそれに関係ない人にとっては、迷惑に感じることも少なくない。

 

野尻湖は観光産業としてバス釣りを受け入れましたが、他の禁止県はほぼ排除しています。

つまり、バスフィッシング愛好家による経済効果よりも、多くは内水面を保護することによる地域漁業の復興を取ったというわけですね。

在来魚の保護が叫ばれている中、法律も後押ししているので、妥当な判断です。

最後に「釣り人宣言」で締めくくりましょう

最後に、あまり仕事をしているように見えない日本釣振興会の「釣り人宣言」を見て、締めましょう。

 

 

どれだけの人がこれを守っているのですかね?

みんな守っていれば、バスフィッシングがこんなに迫害されるいわれもないと思います。

啓蒙活動は形だけ。感情論でわめくだけで、行政には何も届いていないし、解決策も見いだせない。

自然をないがしろにしてきたツケが、10年くらい前から来ているのではないかな?

 

海エリアの閉鎖も、今回取り上げた問題も、魚釣りに携わる全員が関係している問題です。

「自分はやっていないからセーフ!」というわけではない。

あなたが「ゴミも捨てないしクリーンな釣りしてるよ」といっても、他の誰か1人がゴミを捨てれば、同列に見られます。

アウトドアってなんでしょう、自然にモノを残しに行くことですかね?

はる@釣行中
はる@釣行中

思い出は撮ってもいいけど捕らない。

それでいいじゃないですか。

 

編集:細谷 和海, 編集:高橋 清孝
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