【訂正記事】浜松のドローン釣り規制2026|基地周辺おおむね1kmが7月14日から飛行禁止に

  ※本ページにはプロモーション(広告)が含まれています。
2026年ドローン釣り規制の最新動向|静岡県・浜名湖・遠州灘で合法的にドローンフィッシングを楽しむためのルールと届出・安全対策を徹底解説

【訂正とお詫び】2026年7月27日

本記事は、当サイトが以前公開していた「2026年ドローン釣り規制の最新動向」の内容に、実在しない制度や団体の記述が含まれていたため、全面的に書き直したものである。旧記事では、静岡県がドローン遊漁に関するガイドラインの意見募集を実施した、「浜名湖漁業協同組合」(実在しない名称。浜名湖の漁業権を管理しているのは浜名漁業協同組合である)が注意喚起を出した、物件投下の申請に安全試験データの添付が必要になった、水産庁の検討会でドローン遊漁が議論されている、といった趣旨の記載を行っていたが、いずれも確認できなかった。誤った情報をもとに準備を進められた方、判断の材料にされた方にご迷惑をおかけしたことをお詫びする。

あわせて、2026年に実際に起きた変更点(小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止範囲の拡大)を軸に、公的機関が公開している情報だけで内容を組み直した。

訂正の内容|旧記事の記載と確認できた事実

旧記事の記載確認できた事実
静岡県がドローン遊漁に関するガイドラインの意見募集を実施した、という趣旨の記載そのようなガイドラインおよび意見募集は確認できなかった。2026年7月時点で、静岡県が独自に定めたドローン遊漁のガイドラインや届出制度は存在しない。適用されるのは通常の遊漁ルールと漁業権への配慮である
「浜名湖漁業協同組合」(実在しない名称)が注意喚起を掲載した、という趣旨の記載「浜名湖漁業協同組合」という名称の組合はそもそも存在しない。浜名湖の漁業権を管理しているのは浜名漁業協同組合である。注意喚起の掲載も確認できなかった
物件投下の申請には安全試験データの添付が必要になった、という趣旨の記載そのような要件の追加は確認できなかった。物件投下は航空法上の特定飛行にあたり、以前から許可・承認が必要である
水産庁の検討会でドローン遊漁が議論されている、という趣旨の記載そのような検討会での議論は確認できなかった
(旧記事は2026年の実際の変更点に触れていなかった)小型無人機等飛行禁止法の改正により、対象施設の飛行禁止範囲が周囲おおむね300メートルからおおむね1,000メートルへ拡大された。静岡県内では11施設が対象で、2026年7月14日から適用が始まっている。航空自衛隊浜松基地も対象防衛関係施設に指定されている

なお、航空法の飛行ルールに関する旧記事の解説そのものは、おおむね正確だった。以下では、その部分も含めて2026年7月時点の情報に整理し直している。

2026年の本当の変更点|浜松基地の周囲おおむね1キロが飛行禁止に

浜松周辺で釣りにドローンを使う人が最初に押さえるべき2026年の変更は、県のルールでも漁協のルールでもなく、小型無人機等飛行禁止法の改正である。

航空自衛隊浜松基地は、同法の対象防衛関係施設に指定されている。従来、飛行が禁止されていたのは対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね300メートルの範囲だったが、法改正により、この範囲がおおむね1,000メートル(約1キロ)へ拡大された。静岡県内では11施設が対象となり、2026年7月14日から適用が始まっている。

対象区域は、原則として無人航空機の飛行が禁止される範囲である。例外的に飛行させる場合にも、事前(48時間前まで)に所轄警察署等への通報が必要になる。飛ばそうとする場所が対象区域に入るかどうか、そこで飛ばせるかどうかは、警察庁および静岡県警察が公開している情報を確認したうえで、所轄警察署に相談してほしい。

浜松基地と中田島砂丘の位置関係|圏内かどうかは飛ばす地点ごとに確認する

位置関係の目安を挙げておく。浜松基地から中田島砂丘までは直線でおよそ9キロ、基地敷地の南端から測ってもおよそ8キロ離れている。浜松基地との関係でいえば、中田島砂丘周辺を含む遠州灘のサーフはおおむね1キロ圏の外側にあたる。ただし静岡県内の対象施設は11施設あるため、実際に飛ばす地点が対象区域に入るかどうかは、警察庁および静岡県警察のページで必ず確認してほしい。

また、対象区域から外れることは「自由に飛ばしてよい」という意味ではない。小型無人機等飛行禁止法の対象区域から外れていても、航空法の特定飛行のルールは当然に適用されるし、釣り場ごとの管理者のルールや現場でのマナーも別途ある。

航空法のルール|釣りでの投下は「物件投下」にあたりうる

まず機体登録とリモートID

100グラム以上の無人航空機は、登録が必要である(2022年6月20日から)。登録した機体には登録記号の表示と、リモートID機能の搭載が求められる。手続きはDIPS(ドローン情報基盤システム)から行う。釣り用に販売されている機体は多くがこの重量を超えるため、まずここが出発点になる。

特定飛行にあたる類型

次の飛行は「特定飛行」にあたり、許可・承認が必要になる。釣りとの関わりが深いものが複数含まれている点に注意したい。

特定飛行の類型釣りでの想定される場面
物件投下仕掛けやエサを投下する行為は「物件投下」に該当しうる。ドローンフィッシングの中心となる動作そのものなので、承認が必要になる可能性が高い
目視外飛行沖のポイントまで運ぶ、目視できない距離まで出す場合
人・物件から30メートル未満混雑したサーフや堤防で、他の釣り人や構造物のそばを飛ばす場合
夜間飛行夜のサーフやナイトゲームでの使用
地表・水面から150メートル以上高く上げて広範囲を探る場合
人口集中地区(DID)上空市街地に隣接した水辺での使用
空港等周辺空港等の周辺にあたる場所での使用
催し場所上空大会・イベントが開かれている場所での使用
危険物輸送危険物を積んで飛ばす場合

釣りでドローンを使う場合、少なくとも物件投下、そして状況によっては目視外飛行や人・物件から30メートル未満の飛行が重なることになる。「ドローンを飛ばすだけ」と「仕掛けを運んで落とす」は、制度上は別の話だと考えておいたほうがよい。

飛行計画の通報と飛行日誌

特定飛行を行う場合は、飛行計画の通報と、飛行日誌の作成・携行が求められる。書類の準備まで含めて一連の手続きだと考えておきたい。

罰則

無許可の特定飛行など、違反には50万円以下の罰金等の罰則がある。知らずにやってしまった、では済まない領域である。

技能証明は必須ではない。ただし申請のハードルは上がっている

無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)の制度は、2022年12月5日に開始した。ここで誤解されやすいのだが、カテゴリーII飛行は技能証明がなくても許可・承認を申請できる。技能証明は法的な必須要件ではない。

一方で、令和7年(2025年)12月18日付の審査要領改正により、ホームページ掲載機体や民間技能認証、掲載団体の飛行マニュアルを用いた申請の簡略化が廃止された。このため、技能証明や飛行実績の証明を用意しないと、申請に手間と時間がかかるようになっている。

まとめると、「二等を取らないと飛ばせない」わけではないが、「取らないと申請が楽ではない」というのが2026年の実情に近い。シーズン前に思い立って申請しても間に合わない、という事態は起こりうるので、余裕をもって準備したい。

遊漁ルールと漁業権|県独自の届出制度は存在しない

釣り側のルールについて、はっきりさせておく。2026年7月時点で、静岡県が独自に定めたドローン遊漁のガイドラインや届出制度は存在しない。適用されるのは、通常の遊漁ルールと、漁業権への配慮である。

ここで問題になるのは、法令の条文よりもむしろ現場での干渉である。漁業権が設定された区域や、定置網・養殖施設の上空での飛行は、漁業操業の妨害とみなされうる。また、漁港内や航路上での低空飛行は、船舶の安全航行を妨げる。浜名湖であれば、漁業権を管理しているのは浜名漁業協同組合である。

実務としては、飛ばす前にその釣り場の管理者、つまり港湾管理者・漁協・自治体に確認するのが安全である。連絡先や可否の判断は場所ごとに異なるため、各機関の公式サイトで確認してほしい。「県のルール上は禁止されていない」ことと、「その場所で飛ばしてよい」ことは別だと考えたほうがいい。

公園や公共施設は禁止のところが多い

水辺に隣接した公園を発着点にしようと考える人もいるが、県が管理する都市公園などでは、ドローンの飛行を禁止しているところが多い。浜名湖ガーデンパークは、利用マナーとしてラジコン・ドローン等の飛行を禁止している(同園は静岡県が設置した公園である)。

公園は駐車場とトイレがあって使いやすいぶん、つい発着点に選びたくなるが、施設側のルールで明確に断られている場合がある。行く前にその施設の公式サイトを見ておきたい。

結局どうすればいいか|浜松で飛ばす前のチェックリスト

  • 機体登録を済ませる。100グラム以上なら登録が必要で、登録記号の表示とリモートID機能の搭載が求められる。手続きはDIPSから。
  • 飛ばす場所が浜松基地からおおむね1キロ圏内かを確認する。圏内は原則として飛行が禁止される範囲であり、例外的な場合でも事前(48時間前まで)に所轄警察署等への通報が必要になる。静岡県内の対象施設は11施設あるため、対象施設と区域は警察庁および静岡県警察のページで確認する。
  • 特定飛行に当たるかを確認する。仕掛けやエサの投下は物件投下に該当しうる。目視外、人・物件から30メートル未満、夜間なども重なりやすい。該当するなら許可・承認の申請が要る。
  • 申請の準備は早めに始める。2025年12月の審査要領改正で簡略化の仕組みが廃止されており、技能証明や飛行実績の証明がないと時間がかかる。
  • (特定飛行に該当する場合)飛行計画の通報と飛行日誌の作成・携行を忘れない
  • 釣り場の管理者に確認する。港湾管理者・漁協・自治体。漁業権区域、定置網・養殖施設の上空、漁港内や航路上は特に注意する。
  • 公園などの施設ルールを確認する。禁止されている施設は珍しくない。
  • 周囲の釣り人や船舶に配慮する。制度上飛ばせる場所でも、混雑した釣り場では別の判断が要る。

よくある誤解の整理

よくある理解2026年7月時点の実際
県に届出を出せばドローン釣りができる静岡県が独自に定めたドローン遊漁の届出制度は存在しない。関係するのは航空法、小型無人機等飛行禁止法、通常の遊漁ルールと漁業権への配慮、そして釣り場ごとの管理者のルールである
中田島砂丘は浜松基地に近いので飛行禁止区域だ浜松基地から中田島砂丘までは直線でおよそ9キロ(基地敷地の南端からはおよそ8キロ)離れており、浜松基地との関係ではおおむね1キロ圏の外側にあたる。ただし県内の対象施設は11施設あるため飛ばす地点ごとの確認が必要で、航空法のルールも当然に適用される
二等の技能証明がないと許可・承認を申請できないカテゴリーII飛行は技能証明がなくても申請できる。ただし2025年12月18日付の審査要領改正で簡略化が廃止され、技能証明や飛行実績の証明がないと手間と時間がかかる
200グラム未満の機体なら登録は要らない登録が必要なのは100グラム以上の無人航空機である(2022年6月20日から)
ドローンを飛ばす許可さえあれば仕掛けも落とせる仕掛けやエサの投下は物件投下に該当しうる。飛行そのものとは別に承認が必要になる点に注意する

まとめ

2026年に浜松周辺で実際に変わったのは、小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止範囲が、対象施設の周囲おおむね300メートルからおおむね1,000メートルへ拡大され、7月14日から適用が始まったという点である。浜松基地が対象施設であるため、市街地側で飛ばす人には無関係な話ではない。浜松基地との関係でいえば、中田島砂丘周辺を含む遠州灘のサーフはおおむね1キロ圏の外側にあたるが(対象施設は県内に11施設あるため、飛ばす地点ごとの確認は必要である)、そこから先は航空法の世界であり、釣りで仕掛けを落とす以上は物件投下の承認という関門が待っている。

制度の細部は変わりうる。この記事の内容も、実際に飛ばす前には下記の一次情報で最新の状態を確認してほしい。判断に迷ったら、飛ばさないという選択が最も確実である。

参考にした一次情報

  • 国土交通省「無人航空機の飛行ルール」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
  • 国土交通省「無人航空機操縦者技能証明等」 https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
  • 警察庁「小型無人機等飛行禁止法 対象施設の指定」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html
  • 静岡県警察「小型無人機等飛行禁止法」 https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/sonota/kogatamujinki.html
  • 浜名湖ガーデンパーク「公園利用マナー」 https://www.hamanako-gardenpark.jp/utilizable/
🗺️ 釣りナビ

静岡の釣り場・魚種・仕掛けを一発検索

12エリア × 18魚種のインタラクティブマップで、釣り場選びから仕掛け・タックルまで丸わかり

error:Content is protected !!