結論1:斜里町の海浜で秋サケを狙うなら、2026年9月1日から11月30日は網走海区漁業調整委員会指示第5号が効いています。原文は「同時に使用する釣竿数は、1人3本以内とする。」「釣獲することができるさけは、1日1人3尾以内とする。」で、漁業法第120条第1項に基づく指示で、指示そのものに直接の罰則はありませんが、従わない場合は知事の命令を経て罰則の対象になります。竿を出せない場所も明確で、斜里町公式の表では斜里川河口の左右両岸・沖合1,000メートルが5月1日から12月10日まで採捕禁止、ウトロ漁港南護岸と衛生管理エリアと斜里漁港防砂堤は通年立入禁止です。ウトロ漁港東港は法的禁止ではなく「ご遠慮ください」という町からのお願いです。
結論2:駐車場で名前を確認できた公式の記載は以久科原生花園駐車場です。斜里町は2026年8月7日更新の案内で「本年より24時間以上の利用を禁止します」とし、駐車場の左右各150メートルの範囲は砂浜に車を止めての釣りをご遠慮くださいと明記しています。公衆トイレとして町が案内しているのは道の駅うとろ・シリエトク、道の駅しゃり、さわやかトイレこかげ、オホーツク霊園トイレ(冬季閉鎖)の4か所です。釣った魚の内臓を引き取ってもらえる施設は限られており、条件を取り違えると持ち込めません。
結論3:狙いはシロザケ(アキアジ)とカラフトマスです。公式が期間を切っているのは「さけ」と「さけ・ます」で、岸の竿釣りの本数・尾数制限が9月1日から11月30日、河口の採捕禁止が川ごとに10月31日または12月10日まで続きます。船から狙う場合は8月25日から10月31日が秋さけ船釣りの禁止期間です。つまり岸から竿を出す秋サケの本番は、規制の建て付け上9月から11月に置かれています。
この記事は2026年9月時点で公開されている斜里町・北海道オホーツク総合振興局・網走海区漁業調整委員会の公式情報のみを根拠にまとめています。個人の釣行記やまとめサイトは根拠に使っていません。斜里町とウトロは世界自然遺産・知床の玄関口であり、道外からの遠征先として人気がある一方、ローカルルールと法的規制が二階建てで重なっている、日本でもかなり複雑な釣り場です。「どこまでがお願いで、どこからが罰則付きの規制なのか」を取り違えたまま現地に立つと、悪気なく違反になります。そこを一つずつ切り分けます。
- 斜里・ウトロの秋サケ釣りは「町のお願い」と「法的規制」の二階建て
- 【罰則あり】委員会指示第5号——竿3本・1日3尾・9月1日から11月30日
- 【罰則あり】河口の採捕禁止区域と立入禁止区域
- 令和8年版ローカルルールの逐語——禁止8項目と守る8項目
- 2026年秋、物理的に入れない場所——海岸工事とヒグマによる立入自粛
- 駐車場とトイレ——以久科原生花園駐車場の「24時間」と左右150メートル
- 釣った魚の内臓とゴミをどこへ持ち込むか——施設ごとに条件が違う
- ヒグマ——秋の河口はヒグマの利用場所そのもの
- 船から狙う場合——秋さけ船釣りライセンス制
- 公式の日付から読む2026年秋のカレンダー
- 出発前チェックリスト(2026年9月時点)
- 出典・参考(2026年9月時点)
斜里・ウトロの秋サケ釣りは「町のお願い」と「法的規制」の二階建て
最初に押さえるべき答えは、斜里町の海浜には性質のまったく違う2種類のルールが同時にかかっている、ということです。片方は守らなくても直ちに罰則があるわけではない町からのお願い、もう片方は違反すれば罰則が科されうる法令・委員会指示です。この2つを混ぜて覚えると、必要以上に萎縮するか、逆に危ない橋を渡ることになります。
1階部分:斜里海浜サケ・マス釣りルール(町のローカルルール)
斜里町は「斜里海浜サケ・マス釣りルール」を運用しており、公式ページ(更新日2026年7月16日)に【令和8年版】として内容が掲載されています。町はその趣旨を「美しい海浜と豊かなサケ・マス資源は、斜里町の大切な財産です。これらの持続可能な利用を目指すため、斜里海浜サケ・マス釣りルールを運用しております。」と書いています。構成は「禁止 DON’T」と「守る KEEP」の2本立てで、後述するとおり、このうち一部は法令や委員会指示に裏打ちされ、一部は純粋なお願いです。
2階部分:委員会指示と法令
町のページには「サケ・マス釣りに関係する法令と罰則」という表が置かれ、漁業法・海岸法・自然公園法・森林法・漁港及び漁場の整備に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・刑法・軽犯罪法・北海道漁港管理条例・北海道自然環境保全条例・北海道漁業調整規則の11本が並びます。町は注記として「禁止と説明している行為について、許可や届出に基づく場合や、管理関係者が行う場合はこの限りではありません。禁止されている行為に反した場合は、法令により罰せられることがあります。区域によっては当ルールに示した以外にも規制等があります。」と書いています。つまり町のリーフレットは網羅ではなく要約であり、現地の掲示が最終的な判断材料になります。
【罰則あり】委員会指示第5号——竿3本・1日3尾・9月1日から11月30日
この章の答えを先に書きます。斜里町の海浜で船を使わずに竿でサケを釣る場合、2026年9月1日から11月30日までは「竿は1人3本以内」「さけは1日1人3尾以内」が法的な上限で、従わない場合は知事の命令を経て罰則の対象になります。これは町のお願いではなく、網走海区漁業調整委員会が漁業法第120条第1項に基づいて出した委員会指示第5号です。
指示の原文
委員会指示第5号は令和8年(2026年)7月23日付で、網走海区漁業調整委員会会長名で発出されています。オホーツク総合振興局管内の斜里郡斜里町・斜里郡小清水町および網走市の地先海域で、船舶を使用せずに竿釣りでさけを採捕する場合が対象です。本文は次のように定めています。
- 1 指示区域「斜里町、小清水町及び網走市の地先海域」
- 2 指示期間「令和8年(2026年)9月1日から11月30日まで」
- 3 漁具の制限「同時に使用する釣竿数は、1人3本以内とする。」
- 4 釣果の制限「釣獲することができるさけは、1日1人3尾以内とする。」
- 5 廃棄及び放流の禁止「釣獲したさけは持ち帰ることとし、やむを得ない場合を除き放流してはならない。」
- 6 本委員会の調査「本委員会が行う本指示の遵守状況の調査に当たっては、これに応じなければならない。」
6番目の項目は見落とされがちですが、現地で委員会の調査を受けたら応じる義務がある、という意味です。声をかけられた場合は素直に応じてください。
町の説明と指示の原文で言い回しが違う2点
ここは実務上とても大事なので、逃げずに書きます。斜里町のページは「使用する釣竿、竿立ての数は3本以内と定められています。」「1日に釣るサケ・マスの尾数は3尾以内と定められています。」と説明していますが、委員会指示第5号の原文は「同時に使用する釣竿数は、1人3本以内とする。」「釣獲することができるさけは、1日1人3尾以内とする。」です。相違点は2つあります。
- 竿立てを含むかどうか:町は「釣竿、竿立ての数」と書き、指示の原文は「釣竿数」と書いています。
- マスを含むかどうか:町は「サケ・マスの尾数」と書き、指示の原文は「さけ」と書いています。
どちらが正しいかを当サイトが判定することはできません。ただし現場での安全側の運用ははっきりしています。竿立てを含めて3本以内に収め、サケとマスを合わせて1日3尾以内で切り上げる——厳しい方に合わせておけば、どちらの読み方でも違反になりません。判断に迷う場合は斜里町水産林務課水産係(電話0152-26-8374)または網走海区漁業調整委員会事務局(電話0152-41-0659)に確認してください。
リリースが推奨されない釣り場である、という前提
前掲の指示第5号第5項(廃棄及び放流の禁止)のとおり、釣獲したさけは持ち帰るのが原則です。町の説明も「リリースを前提とした釣りを行わないでください。」です。3尾釣ったら終了、釣った魚は持ち帰る、というのがこの海域の作法で、キャッチアンドリリース前提の釣りは想定されていません。持ち帰る以上、クーラーの容量と保冷、そして後述する内臓の処理先までを出発前に決めておく必要があります。
【罰則あり】河口の採捕禁止区域と立入禁止区域
この章の答えです。斜里町内の河川の河口付近には、川ごとに範囲と期間が違うサケ・マス採捕禁止区域が設定されています。距離は100メートル・500メートル・1,000メートルと川によって3種類あり、「河口から何メートル」の一律の覚え方は通用しません。加えて、通年または期間限定の立入禁止区域があります。
サケ・マス採捕禁止区域と期間(斜里町公式の表)
斜里町のページに掲載されている表をそのまま転記します。町は「斜里町内河川の河口付近とその沖合では、サケ・マスの採捕規則が設けられます。関係者以外立入禁止区域もありますので、下記図および表をよく確認の上、釣りをお楽しみください。」と案内しています。
| 区域 | 範囲 | 期間 |
|---|---|---|
| イワウベツ川河口 | 河口の左右両岸、沖合1000m | 6月1日〜12月10日 |
| ホロベツ川河口 | 河口左右両岸、沖合100m | 8月1日〜12月10日 |
| ペレケ川河口 | ウトロ漁港西港内 | 8月1日〜10月31日 |
| オンネベツ川河口 | 河口の左右両岸、沖合500m | 5月1日〜10月31日 |
| オチカバケ川河口 | 河口の左右両岸、沖合100m | 9月1日〜12月10日 |
| 糠真布川河口 | 河口の左右両岸、沖合100m | 8月1日〜12月10日 |
| シマトツカリ川河口 | 河口の左右両岸、沖合100m | 9月1日〜12月10日 |
| 奥蘂別川河口 | 河口の左右両岸、沖合500m | 5月1日〜12月10日 |
| 斜里川河口 | 河口の左右両岸、沖合1000m | 5月1日〜12月10日 |
秋サケのシーズンに当たる9月から11月は、この9区域すべてが採捕禁止期間に入っています。ペレケ川河口が「ウトロ漁港西港内」と表現されている点は特に重要です。ウトロ漁港の西港はペレケ川の河口として扱われ、8月1日から10月31日はサケ・マスの採捕ができません。
委員会指示第2号の原文と、町の表との差
河口の採捕制限のうち6河川については、網走海区漁業調整委員会指示第2号(令和8年7月23日)に原文があります。指示第2号は斜里町のホロベツ川・ペレケ川・オンネベツ川・糠真布川・オチカバケ川・シマトツカリ川を対象とし、期間を次のとおり定めています。ホロベツ川は令和8年8月1日から12月10日まで(沖合100メートル)、ペレケ川は令和8年8月1日から10月31日まで(範囲は付図により河口左岸・護岸南西側基部・西防波堤先端南西側基部・河口右岸の4点を結んだ海面)、オンネベツ川は令和8年9月1日から10月31日まで(沖合500メートル)、糠真布川は令和8年8月1日から12月10日まで(沖合100メートル)、オチカバケ川は令和8年9月1日から12月10日まで(沖合100メートル)、シマトツカリ川は令和8年9月1日から12月10日まで(沖合100メートル)です。
ここで1点だけ、町の表と指示の原文で開始日が食い違う箇所があります。オンネベツ川河口について、町の表は「5月1日〜10月31日」、委員会指示第2号の原文は「令和8年9月1日から令和8年10月31日まで」と記載しています。当サイトはどちらが正しいかを断定しません。安全側に立つなら期間の長い町の表(5月1日から)に合わせてください。なお、斜里川・イワウベツ川・奥蘂別川の3河川は指示第2号には登場しません。町が挙げる法令表に北海道漁業調整規則第42条(許可を受けずに行う河口規制区域でのサケ・マスの採捕)が含まれることから、これらは道の規則側で規制されていると読むのが自然ですが、当サイトとして規則別表の原文までは確認できていないため断定はしません。
なお指示第2号には、北海道漁業調整規則第52条に基づき北海道知事の許可を受けた者が採捕する場合は制限の対象外とする、という但し書きがあります。一般の遊漁者には関係のない例外です。また区域の定義は「左右海岸の点と、その点から、それぞれ当該沖合方位における当該沖合距離の点を結んだ線及びそれぞれの当該沖合の点を結んだ線によって囲まれた海面」とされており、左右海岸の基準は会長または知事が建設した標柱の位置です。現地では標柱を必ず目視で確認してください。
全道の河口規制を横断で確認したい場合は、2026年秋 北海道のさけ・ます河口規制 完全早見表|振興局別の禁止距離と期間をアキアジ釣行前に確認する手順にまとめてあります。ただしそちらは北海道が発行する冊子ベースの全道早見表で、斜里町分については本記事で引用した令和8年の町公式表と委員会指示原文のほうが新しい情報です。数値自体(斜里川の1,000メートル・5月1日から12月10日など)は両者で一致しています。
サケ・マスに関係する立入禁止区域と期間
| 区域 | 期間 |
|---|---|
| ウトロ漁港南護岸、衛生管理エリア | 通年 |
| 知布泊漁港 | 8月1日〜11月20日 |
| 斜里漁港防砂堤 | 通年 |
| 了承のない私有地 | 通年 |
町の法令表では、許可を受けずに立入禁止区域に侵入する行為は軽犯罪法第1条により拘留または科料とされています。ウトロ漁港と斜里漁港は「港だから入れる」と考えず、南護岸・衛生管理エリア・防砂堤という具体的な区画が通年で立入禁止であることを前提に動いてください。知布泊漁港は秋サケのシーズンと重なる8月1日から11月20日が立入禁止期間です。
令和8年版ローカルルールの逐語——禁止8項目と守る8項目
この章の答えです。町のリーフレットは「禁止 DON’T」8項目と「守る KEEP」8項目でできています。前者は法令の裏付けがあるものが中心、後者は罰則付きの委員会指示とお願いが混在しています。以下、町の文言をそのまま引用します(前章ですでに逐語で引用した3項目だけは、重複を避けて参照にとどめました)。
禁止 DON’T(8項目)
- テント常設「海岸にテントやトイレを設置したままにする行為は禁止されています。設営は24時間以内としてください。」
- 指定区域、期間のサケ・マス採捕「指定の区域と期間においてサケ・マスを採捕する行為は禁止されています。」
- 場所取り行為「杭や縄、物品で海岸や公共施設を占有する行為は禁止されています。」
- 指定区域、期間の立入「関係者以外立入禁止と指定された場所、了解の無い私有地への立ち入りは禁止されています。」
- ゴミ、残滓の投棄「ゴミや魚の残滓(=残りかす)を海岸や河川に投棄する行為は禁止されています。」
- 植生への車両乗入やテント設営「砂丘植生への車両乗入やテント設営は禁止されています。」
- 国定公園の砂浜への車両乗入「斜里川から西側の網走国定公園では、砂浜への車両乗入が禁止されています。」
- 砂丘の破壊禁止「砂丘の掘削、切土は禁止されています。」
テントは「禁止」ではなく「常設が禁止・設営は24時間以内」である点、場所取りは杭や縄だけでなく「物品で占有する行為」まで含む点、車両乗入禁止の網走国定公園は「斜里川から西側」という条件付きである点。この3つは誤って広げても狭めても事故になります。特に最後の条件を落として「斜里町の砂浜はどこも車両乗入禁止」と覚えると、逆に砂丘植生への乗入という別の禁止事項を見落とします。砂丘の植生の上には、国定公園の内外にかかわらず車を入れられません。
守る KEEP(8項目)
- 釣竿の数は3本まで※委員会指示違反には罰則あり(町の文言は前章に逐語引用)
- 釣る尾数は3尾まで※委員会指示違反には罰則あり(同上)
- 知床ではヒグマに特段の注意を「荷物・釣果は身に着けるか手元に置き、常に周囲を警戒し、ヒグマ出没時は荷物を残さず退避してください。」
- やむを得ない場合を除きリリースしない(町の文言は前章に逐語引用)
- ウトロ漁港東港のサケ・マス釣りはご遠慮を「漁業や観光利用の多いウトロ漁港の東港では、サケ・マス釣りはご遠慮ください。」
- 焚火はご遠慮を「火災と紛らわしい煙を出す焚火は、消防署への届出が必要です。ごみの焼却は禁止されています。」
- キャンプ的行為はキャンプ場で「漁港や駐車場、道路上では椅子やテーブルを設置する等のキャンプ的行為はご遠慮ください。」
- 迷惑駐車はご遠慮を「通行の支障となる駐車や、観光施設利用の支障となる長時間駐車はご遠慮ください。」
ウトロ漁港東港は「禁止」ではなく「ご遠慮ください」
ここは断定を避けるべき箇所です。斜里町の文言は「ウトロ漁港の東港では、サケ・マス釣りはご遠慮ください。」であって、「禁止」ではありません。理由も「漁業や観光利用の多い」ためと明記されています。つまり法的な釣り禁止区域ではなく、漁業者と観光客への配慮を求める町からのお願いです。当サイトとしては、東港を「釣り禁止」と書くことも、逆に「禁止されていないから釣ってよい」と書くこともしません。町が名指しで遠慮を求めている以上、地元との摩擦を避けたいなら東港は外して計画を立てるのが妥当です。一方、同じウトロ漁港でも南護岸と衛生管理エリアは通年の立入禁止区域であり、こちらは性質が違います。西港内はペレケ川河口として8月1日から10月31日が採捕禁止です。「ウトロ漁港」とひとくくりにせず、東港・西港・南護岸を分けて考えてください。
当サイトの北海道の釣りスポット完全ガイド|噴火湾・根室・知床・日本海エリアのおすすめ釣り場・狙い魚・シーズン情報では、ウトロ漁港の岸壁からルアーでカラフトマスを狙える旨と、河口規制を「河口から500m以内」と一般化して紹介しています。斜里町・ウトロに限って言えば、本記事で引用した令和8年版のローカルルールと委員会指示のほうが具体的で、区画ごとの扱いも距離も上記のとおり異なります。斜里町内で竿を出す計画を立てる際は、本記事の区域表と町公式ページを優先してください。
2026年秋、物理的に入れない場所——海岸工事とヒグマによる立入自粛
この章の答えです。ルール上は問題なくても、2026年の秋は工事で入れない海岸が複数あります。斜里町が2026年7月22日に更新した「斜里町内の海岸等に係る工事(通行止め・立入禁止)のお知らせ」に3件が掲載されています。加えて、ヒグマ出没による立入自粛のお願いが1件出ています。
海岸工事による通行止め・立入禁止(2026年7月22日更新)
| 工事名称 | 場所 | 工事期間 | 釣り人への影響(町の備考) |
|---|---|---|---|
| 通作条件(一般) 斜里第2地区 1工区 | 斜里峰浜1号道路 | 全面通行止:令和8年6月10日〜令和8年10月9日(予定)/片側交互通行:令和8年10月10日〜令和8年10月30日(予定) | 「通行止期間中、オクシベツ川沿いから海岸への入釣はできません。」 |
| 7年災65号斜里海岸災害復旧工事 | 峰浜地区海岸(護岸) | 令和8年5月7日〜令和8年12月28日 | 「シマトツカリ川河口左岸側40m〜230mまでの間は、立入禁止となっています。」 |
| 斜里海岸災害復旧工事及び斜里漁港水産物供給基盤機能保全(養浜)工事 | 斜里町大栄地区海岸及び斜里町美咲地区海岸 | 令和8年8月1日〜令和8年10月30日(規制期間) | 「規制期間中の通行止時間帯(月〜金 午前8時〜午後5時)は、道路通行および現地滞在はできません。通行止時間外の利用は可能ですが、午前8時までに完全に退去してください。遵守されない場合は終日全面通行止となります。」 |
3件目は秋サケ釣りの動線に直結します。大栄地区海岸と美咲地区海岸は、平日は朝マズメを釣ったあと午前8時までに完全に退去する必要があり、居残ると全体が終日通行止めになる、と町が明記しています。土日は時間帯規制の対象外と読めますが、規制期間そのものは10月30日まで続きます。朝一だけ入って8時前に撤収する、という組み立てが前提になります。
2件目のシマトツカリ川は、河口の左右両岸・沖合100メートルが9月1日から12月10日まで採捕禁止であることに加えて、左岸側40メートルから230メートルの区間が12月28日まで工事で立入禁止です。規制が二重にかかっている場所と考えてください。
ヒグマ出没による日の出地区海浜への立入自粛のお願い
斜里町は「ヒグマ出没による日の出地区海浜への立入自粛のお願い」というページを公開しており、本文は「日の出地区でヒグマが出没し、釣人が釣果のサケを奪われる事案も発生しました。極めて危険な状況ですので、当面の間立ち入らないようお願い致します。」です。ただしこのページの更新日は2025年10月3日で、2026年9月時点でも釣り関連のお知らせ一覧に掲載され続けている状態です。解除の告知は確認できませんでした。当サイトとして「今も自粛が続いている」とも「もう解除された」とも断定はしません。日の出地区に入る予定がある方は、出発前に斜里町水産林務課水産係(電話0152-26-8374)へ現況を確認してください。なお町のルール本体にも「クマ出没状況によっては、海浜への立入自粛要請がされることがあります。」という記載があり、シーズン中に新たな自粛区域が追加されうる運用です。
駐車場とトイレ——以久科原生花園駐車場の「24時間」と左右150メートル
この章の答えです。斜里町が釣り人向けに名指しで案内している駐車場は以久科原生花園駐車場で、2026年から24時間以上の利用が禁止されました。公衆トイレは町が4か所を案内しています。それ以外の駐車スペースについて、町公式に台数や料金の記載は確認できませんでした。確認できないものは書きません。
以久科原生花園駐車場(2026年8月7日更新の町の案内)
町の記載を要約せずに並べます。まず位置づけとして「以久科原生花園駐車場については、原生花園来訪者や海岸散策者のために設置されています。」とあり、「サケ釣り時期には利用できない町民や観光客から苦情が寄せられることもあります。」という背景が書かれています。そのうえで、
- 「そのため、本年より24時間以上の利用を禁止します。」
- 「また継続とはなりますが、車外への物品の放置、椅子やテーブルの設置等のキャンプ的行為、場所取り等を行わないでください。」
- 「駐車場の左右各150mの範囲については、砂浜に車を止めての釣りはご遠慮ください。」
- 「駐車をご遠慮いただきたい範囲については、今年度から海岸に看板を設置して明示しています。」
読み解くと、この駐車場は釣り人専用ではなく、原生花園の来訪者と共用であることが出発点です。車中泊で場所を確保し続ける使い方は2026年から明確に禁止になりました。また左右各150メートルという範囲は今年度から現地看板で示されているので、砂浜に車を乗り入れて釣る予定の方は、現地で看板の位置を確認してから停める場所を決めてください。なお砂丘植生への車両乗入は町のルールで禁止、斜里川から西側の網走国定公園では砂浜への車両乗入そのものが禁止です。罰則については、町の法令表は自然公園法の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(町の表の表記。2025年6月1日施行の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められています)を「許可を受けずに行う網走国定公園の第2種特別地域および特別保護地区の道路以外への車両侵入、土地の形状変更、工作物の建築(第20条、第21条)」に対するものとして示しています。つまりこの罰則がそのままかかるのは第2種特別地域と特別保護地区であり、自分が入ろうとしている砂浜がどの区分に当たるかは、現地表示と斜里町水産林務課水産係(電話0152-26-8374)への確認が必要です。
町が案内している公衆トイレ
| 名称 | 所在地 | 電話 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道の駅うとろ・シリエトク | 斜里町ウトロ西186-8 | 0152-22-5000 | ウトロ側 |
| 道の駅しゃり | 斜里町本町37 | 0152-26-8888 | 市街地側 |
| さわやかトイレこかげ | 斜里町本町4(ゆめホール知床東側) | 0152-23-3131 | 市街地側 |
| オホーツク霊園トイレ | 斜里町朝日町1 | 0152-23-3131 | 冬季閉鎖 |
海岸にトイレを設置したままにする行為は町のルールで禁止されています(設営は24時間以内)。長時間の釣りを予定するなら、上記のトイレの位置関係を頭に入れて動線を組んでください。開館時間については町のページに記載がないため、当サイトからは書きません。
釣った魚の内臓とゴミをどこへ持ち込むか——施設ごとに条件が違う
この章の答えです。斜里町では、魚の内臓を引き取ってもらえる施設と、生ごみは引き取るが魚の内臓は引き取らない施設が分かれています。ここを取り違えると現地で持ち込めず、結果として海岸や河川への投棄という最悪の選択に追い込まれます。町のルールでは「ゴミや魚の残滓(=残りかす)を海岸や河川に投棄する行為は禁止」で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(町の法令表の表記。刑法改正後の現行法では「懲役」は「拘禁刑」)という重い罰則が町の法令表に示されています。
魚をさばける場所(魚の内臓を引き取る)
| 施設 | 電話 | 条件(町の記載) |
|---|---|---|
| 国設知床野営場(斜里町ウトロ香川) | 0152-24-2722 | 利用料300円、利用期間6月1日〜9月30日(10:00〜16:00)。利用料金に魚の内臓の引き取りを含みます。 |
| 来運 水の学校(斜里町来運117) | 0152-23-7800 | 宿泊者に限り利用可能、宿泊料金に魚の内臓の引き取りを含みます。 |
| クリオネキャンプ場(斜里町西町4) | 080-4950-6904 | 宿泊者に限り利用可能、宿泊料金(550円〜)とは別にゴミ袋代(20円〜)が必要です。 |
ゴミの引き取り(魚の内臓は引き取らない)
| 施設 | 電話 | 受入時間 | 条件(町の記載) |
|---|---|---|---|
| 道の駅うとろ・シリエトク(斜里町ウトロ西186-8)/知床世界遺産センター(斜里町ウトロ西186-10) | 0152-22-5000/0152-22-3255 | 9:00〜16:30 | ゴミ袋は販売していないためレジ袋等に分別して持参。ゴミの量に応じて料金を徴収。食べ残しなど一般的な生ごみは引き取るが、魚の内臓は引き取らない。 |
| 道の駅しゃり(斜里町本町37) | 0152-26-8888 | 9:00〜10:30 | 窓口でゴミ袋を購入し、当日の受入時間中に窓口へ持参。食べ残しなど一般的な生ごみは引き取るが、魚の内臓は引き取らない。 |
秋の遠征で必ず詰まるポイント
表を見比べると、遠征計画に効く事実が3つ浮かびます。
1つ目。魚の内臓を確実に引き取ってもらえて、宿泊が条件にならない施設は国設知床野営場だけです。利用料300円で、利用期間は6月1日から9月30日、時間は10時から16時。裏を返すと10月1日以降、この選択肢は使えません。委員会指示第5号の期間は11月30日まで、河口規制は12月10日まで続きますから、10月・11月に釣る人は内臓の処理先を別に用意する必要があります。残る2施設はいずれも宿泊者限定です。10月以降に釣るなら、来運 水の学校かクリオネキャンプ場に宿泊する前提で計画を組むか、内臓を出さずに持ち帰る前提で装備を組むか、どちらかを先に決めておいてください。
2つ目。道の駅は2か所とも「魚の内臓は引き取りません」と明記されています。道の駅しゃりの受入時間は9時から10時30分までと非常に短く、しかも窓口でゴミ袋を購入する必要があります。「道の駅に持って行けば何とかなる」は成立しません。
3つ目。国設知床野営場の10時から16時という時間帯は、朝マズメを釣ってから向かうには都合がよい一方、夕マズメまで釣ると間に合いません。1日の組み立てを、釣る時間ではなく処理先の営業時間から逆算するのが斜里・ウトロの流儀です。
持ち帰ったサケの扱いについては、天然のサケは寄生虫のリスクがあるため生食の可否に条件があります。詳しくは天然サケの刺身がNGでサーモンが生OKな理由|寄生虫と冷凍にまとめています。現地で内臓を抜く場合も、抜いたあとどこへ持ち込むかを決めてから包丁を入れてください。
ヒグマ——秋の河口はヒグマの利用場所そのもの
この章の答えです。斜里町とウトロはヒグマの生息地であり、しかも秋の河口付近や下流域は、ヒグマがサケマスをねらって現れる場所として知床財団が名指ししています。ここでは町と知床財団の公式記載のみを引き、当サイト独自の対処法は書きません。
斜里町の記載
町のルールの「守る KEEP」にある「知床ではヒグマに特段の注意を」の全文は前章に逐語で引用したとおりです。荷物を残さず退避という部分が肝で、慌てて釣果やクーラーを置いて逃げると、ヒグマが人の荷物と食べ物を結びつけて学習してしまいます。前述のとおり、日の出地区では釣人が釣果のサケを奪われる事案が発生したと町が公表しています。ヒグマ出没の連絡先は知床財団鳥獣保護センター(電話0152-24-2775)、事件・事故は海の「もしも」は118、網走海上保安署0152-44-9118、斜里警察署0152-23-0110と町が案内しています。
知床財団の公式解説
知床財団は「ヒグマ対処法」のページで「ヒグマに出会わないことが最善の対処法」という立場を示し、「ヒグマの生息地で野外活動する際、人が注意深く行動することによって、クマとのトラブルのほとんどが回避できます。」と説明しています。同時に「ヒグマと出会った時の状況や、そのヒグマの性格によって対処法は異なり、それらの方法も100%の効果があるとはいえません。」とも書かれています。100パーセント安全な対処法は存在しない、という前提を共有したうえで現地に立ってください。
釣り人に直接関わる記載を拾うと、財団は季節ごとにヒグマが利用する場所を挙げており、「秋(サケマス・ミズナラ・ヤマブドウ)」の項に「8月末~11月:川にサケマスが遡上してくるので、それをねらって河口付近や下流域によく現れます。魚を追うことに集中するクマは、周囲に気が向けられません。」「9月~11月:森林にあるミズナラ、ヤマブドウ、サルナシなどを好んで食べます。」と書いています。秋サケを狙う場所と時期が、そのままヒグマの利用場所と重なります。また「ヒグマを引き寄せない!」の項では、遊歩道やキャンプ場での食べ物やゴミの放置に加えて「釣った魚やその内臓を放置したり、魚を干したりする事も、クマを引き寄せる要因となります。」とし、「テント内で調理や食事をするのはやめましょう。」と書いています。財団はこれらを禁止ではなく助言の形で書いていますが、内臓を海岸に置いていく行為は町のルールでは投棄の禁止に当たり、同時に次に来る釣り人を危険にさらす行為でもあります。
距離ごとの考え方についても財団の記載があります。クマの気配がした場合、距離が50メートル以上なら手をたたいたり穏やかに声をかけながら通り過ぎる、50メートル以内なら引き返す、とされています。距離20メートル以下で突発的に遭遇した場合は「落ち着いて。静かに。走らない!」が基本とされ、「走って逃げると…」という囲みで「ヒグマは素早く動くものに反応します。あなたが走って逃げると後を追いかけてくるかもしれません。」と説明されています。詳細な距離別の対応、クマ撃退スプレーやフードコンテナの扱いは知床財団のページ本体を必ず読んでから出発してください。北海道全体の釣行準備という観点では、北海道で海釣りを楽しむ基礎知識|季節・魚種・熊対策の要点もあわせてどうぞ。
船から狙う場合——秋さけ船釣りライセンス制
この章の答えです。斜里町の海域で船から秋サケを狙うには、岸釣りとはまったく別のライセンス制の枠組みに入ります。しかも斜里町の海域は「ウトロ海域」と「網走・斜里海域」の2つに分かれ、ライセンスで釣れる期間が異なります。2026年度(令和8年度)の申請受付は7月17日から7月31日午後5時までで、すでに終了しています。
ウトロ海域(オホーツク総合振興局のページより)
振興局は制度の趣旨を、遊漁者の増加に伴う秋さけ資源への影響、海難事故、漁場や漁港内でのトラブル等が懸念されるため、平成元年から遊漁と漁業との調整を図る目的で運用していると説明しています。委員会指示の内容は次のとおりです。
- 船釣りの制限:「9月1日から10月31日までは、定置網の周囲500m以内の海域で、全ての船釣りを禁止します。」
- 秋さけ船釣りの制限:「8月25日から10月31日までは、斜里町の知床岬から日の出地区までの距岸10,000m以内の海域において、秋さけ船釣りを禁止します。」
- 例外:「ただし、9月1日から9月25日までは、ライセンス制実施海域において、網走海区漁業調整委員会の発行するライセンスを取得した者の使用する船舶に乗って行う場合は、秋さけ船釣りを認めます。」
網走・斜里海域
こちらは令和4年からの運用で、船釣りの制限は同じく9月1日から10月31日の定置網周囲500メートル以内、秋さけ船釣りの禁止は8月25日から10月31日です。ライセンスによる例外は9月1日から9月30日と、ウトロ海域(9月25日まで)より5日長く設定されています。同じ斜里町でも海域によって日付が違うので、乗る船がどちらの海域で操業するかを事前に確認してください。
問い合わせ先は、ライセンスに関することが網走海区漁業調整委員会事務局(電話0152-41-0659)、ウトロ海域の現地運用に関することが斜里町秋さけ船釣りライセンス実行委員会(斜里町役場水産林務課内・電話0152-23-3131 内線159)と公表されています。遊漁船を利用する場合は船側がライセンスを保有しているはずですが、予約時に確認するのが確実です。遠征全体の段取りは釣り旅・遠征釣行完全入門ガイド2026|初めての遠征で失敗しない計画・宿選び・タックル輸送・現地情報収集の全手順を初心者向けに徹底解説も参考になります。
公式の日付から読む2026年秋のカレンダー
この章の答えです。斜里・ウトロの秋は、魚の都合よりも先に「公式が決めた日付」で動きます。狙える魚の時期は年によって振れますが、規制の日付は公表されています。まず日付を押さえ、そのうえで魚を考えるのが安全です。
| 時期 | 公式に決まっていること | 釣り人にとっての意味 |
|---|---|---|
| 8月1日〜 | ホロベツ川・ペレケ川(ウトロ漁港西港内)・糠真布川の河口が採捕禁止に入る。知布泊漁港が立入禁止期間に入る(11月20日まで)。大栄・美咲地区海岸の規制期間開始(10月30日まで) | ウトロ漁港西港はこの日からサケ・マスが対象外。港を当てにした計画は組み直しが必要 |
| 8月25日〜 | 秋さけ船釣りの禁止期間開始(ウトロ海域・網走斜里海域とも10月31日まで) | 船で秋サケを狙うならライセンスの枠内のみ |
| 9月1日〜 | 委員会指示第5号の指示期間開始(竿3本以内・1日3尾以内・11月30日まで)。オチカバケ川・シマトツカリ川の河口が採捕禁止に入る。定置網周囲500m以内の全船釣り禁止開始 | 岸からの秋サケ本番。この日から本数・尾数の法的上限がかかる |
| 9月25日/9月30日 | ライセンスによる秋さけ船釣りの例外期間終了(ウトロ海域は9月25日、網走・斜里海域は9月30日) | 海域で終了日が違う。乗る船の操業海域を要確認 |
| 9月30日 | 国設知床野営場の「魚をさばける場所」利用期間の最終日(利用期間6月1日〜9月30日) | 10月以降、宿泊不要で内臓を引き取ってもらえる選択肢がなくなる |
| 10月9日/10月30日 | 斜里峰浜1号道路の全面通行止め終了予定(以後10月30日まで片側交互通行)。大栄・美咲地区海岸の規制期間終了 | オクシベツ川沿いから海岸への入釣は全面通行止め期間中は不可 |
| 10月31日 | ペレケ川・オンネベツ川の河口採捕禁止期間終了。秋さけ船釣りの禁止期間終了 | ウトロ漁港西港側の扱いが変わる日。ただし他の規制は継続 |
| 11月20日 | 知布泊漁港の立入禁止期間終了 | — |
| 11月30日 | 委員会指示第5号の指示期間終了 | 竿3本・3尾の法的上限が終わる日。ただし河口規制は12月10日まで継続 |
| 12月10日 | イワウベツ川・ホロベツ川・オチカバケ川・糠真布川・シマトツカリ川・奥蘂別川・斜里川の河口採捕禁止期間終了 | — |
| 12月28日 | 峰浜地区海岸(護岸)の災害復旧工事終了予定 | シマトツカリ川河口左岸側40m〜230mの立入禁止が続く |
狙える魚について
魚種については、公式資料が期間を切っているのは「さけ」(委員会指示第5号)と「さけ及びます」(委員会指示第2号)です。オホーツク海側の斜里・ウトロで秋に対象となるのはシロザケ(アキアジ)とカラフトマスで、河口規制の開始日が8月の川と9月の川に分かれていることからも、8月はカラフトマス期、9月以降が秋サケ本番という組み立てが読み取れます。ただし具体的な回遊時期・釣果は年によって大きく振れるため、当サイトとして「何月なら釣れる」と断定はしません。知床財団も「8月末~11月:川にサケマスが遡上してくるので、それをねらって河口付近や下流域によく現れます。」と書いており、サケ・マスの遡上期が秋であることは公式の記述からも裏付けられます。最新の釣果傾向は現地の釣具店や町の情報で確認してください。
出発前チェックリスト(2026年9月時点)
最後に、この記事の内容を出発前の確認手順に落とします。すべて公式ページで確認できる項目だけを並べました。
- 斜里町のルール本体で、令和8年版の禁止8項目・守る8項目と、採捕禁止区域・立入禁止区域の図と表を確認する
- 斜里町の海岸工事のお知らせで、入ろうとしている海岸が工事規制の対象でないかを確認する
- 斜里町のヒグマ立入自粛のお願いの掲載状況を確認し、必要なら水産林務課水産係(0152-26-8374)に現況を問い合わせる
- 以久科原生花園駐車場を使うなら、24時間以上の駐車禁止と左右各150メートルの範囲を確認する
- オホーツク総合振興局「現在発動中の委員会指示」で、第2号(河口)と第5号(竿釣り)が今も発動中かを確認する
- 船で狙うなら、乗る船がウトロ海域か網走・斜里海域かを確認し、ライセンスの有無を予約時に聞く
- 内臓の処理先を先に決める。10月以降は国設知床野営場が利用期間外になる
- ヒグマ対策は知床財団のページを読み、荷物と釣果を身に着けるか手元に置く。出没時は荷物を残さず退避する
- 現地では標柱・看板・フェンスの表示を必ず目視で確認する
最終的な判断基準について。立入禁止・釣り禁止・車両規制の判断は、現地の表示と、自治体・漁協・港湾管理者の最新の公式情報が最優先です。この記事は2026年9月時点で公開されている情報をまとめたものであり、委員会指示は年度ごとに発出され、工事の期間は延伸や短縮があり、ヒグマの出没状況によっては新たな立入自粛が要請されます。記事の記載と現地の表示が食い違う場合は、必ず現地の表示に従ってください。当サイトで確認できなかった事項(駐車場の台数や料金、施設の開館時間、斜里川・イワウベツ川・奥蘂別川の規制の根拠条文など)については、断定を避けて「確認できなかった」と書いています。裏の取れていない情報で計画を立てないでください。
出典・参考(2026年9月時点)
- 斜里海浜サケ・マス釣りルール運用中です。(斜里町 産業部水産林務課水産係/更新日2026年7月16日)
- 斜里海浜サケ・マス釣りルール運用中です(斜里町/更新日2026年7月16日)
- 斜里町内の海岸等に係る工事(通行止め・立入禁止)のお知らせ(斜里町/更新日2026年7月22日)
- 以久科原生花園駐車場と付近の海岸利用について(斜里町/更新日2026年8月7日)
- ヒグマ出没による日の出地区海浜への立入自粛のお願い(斜里町/更新日2025年10月3日)
- 現在発動中の委員会指示(北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課/網走海区漁業調整委員会)
- 秋さけ船釣りライセンス制について(ウトロ海域)(北海道オホーツク総合振興局)
- 秋さけ船釣りライセンス制について(網走・斜里海域)(北海道オホーツク総合振興局)
- 網走海区漁業調整委員会等開催状況(北海道オホーツク総合振興局)
- ヒグマ対処法(公益財団法人 知床財団)
- 出会わないために(公益財団法人 知床財団)
- 出会った時は(公益財団法人 知床財団)


