網走の秋サケ釣り2026|9月1日から法的規制、竿3本・1日3尾・立入禁止区域と無料駐車場

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網走の秋サケ釣り2026|9月1日から法的規制、竿3本・1日3尾・立入禁止区域と無料駐車場

結論1:網走の海浜でのサケ・マス釣りは、2026年(令和8年)9月1日から北海道(網走海区漁業調整委員会)の指示に基づく「法的規制」になりました。根拠の委員会指示第5号は、9月1日から11月30日まで、同時に使用する釣竿を1人3本以内、釣獲することができるさけを1日1人3尾以内とし、釣獲したさけはやむを得ない場合を除き放流してはならないと定めています(条文上の対象魚は「さけ」)。サケ・マスを狙えないのは、藻琴川・濤沸湖(浦士別川)・網走川の河口周辺(さけ・ます採捕禁止区域)。そもそも立ち入れないのは、鱒浦漁港・能取漁港・網走港の指定施設(立入禁止区域)です。

結論2:網走市は無料の臨時駐車場を3か所(帽子岩駐車場、二ツ岩駐車場(1)、二ツ岩駐車場(2))案内しています。トイレは公衆トイレ3か所と携帯トイレブース3か所。ゴミは道の駅流氷街道網走の窓口で引き取りがありますが、魚の内臓は引き取り対象外です。

結論3:規制期間(9月1日から11月30日)はシロザケ(アキアジ)とカラフトマスのシーズンとほぼ重なります。加えて帽子岩から二ツ岩までの海岸水域は、2026年11月1日から12月10日までプレジャーボート等の航行が禁止されています。以下はすべて2026年9月時点で公開されている自治体・振興局の公式ページの記載に基づきます。

この記事は、網走で秋サケ(アキアジ)を狙う人が「今週末どこで竿を出せるのか」「何本まで・何尾までなのか」「どこに車を停めるのか」を出発前に確定できるように、網走市・北海道オホーツク総合振興局・網走海区漁業調整委員会の公式ページに書かれている内容だけを整理したものです。個人ブログや釣果アプリの情報は根拠にしていません。立入禁止・釣り禁止・車両規制の判断は、現地の表示と、自治体・漁協・港湾管理者の最新の公式情報が最優先です。本記事は2026年9月時点の公開情報であり、規制内容は改定されることがあります。

Contents

2026年9月1日に何が変わったのか——「お願い」から「法的規制」へ

いちばん大きな変化は、これまで守るかどうかが釣り人の良識に委ねられていたルールが、違反すると罰則の対象になる規制に変わったことです。網走市の公式ページ「網走海浜サケ・マス釣りルールについて」(ページID 0018031、更新日2026年8月24日)は、次のように書いています。

美しい海浜と豊かなサケ・マス資源は網走市の大切な財産です。網走市では令和6年度からローカルルールとして運用してまいりましたが、秋サケ・マス資源保護を目的とし、令和8年9月1日から北海道(網走海区漁業調整委員会)の指示に基づく「法的規制」となりました。

誰が決めたのか——網走海区漁業調整委員会の「委員会指示」

根拠は北海道の網走海区漁業調整委員会が発動した委員会指示です。同委員会の「現在発動中の委員会指示」のページ(北海道オホーツク総合振興局 産業振興部水産課が掲載)には、第1号(固定式刺し網漁業の制限)、第2号(河口付近におけるさけ・ます採捕の制限)、第3号(秋さけ船釣りライセンス制)、第4号(藻別川河口付近におけるさけ・ます採捕の制限)、第5号(竿釣によるさけの採捕の制限)が一覧されています。委員会のトップページのお知らせ欄に掲げられているのは第2号・第4号・第5号で、第5号の全文PDFはそちらからも開けます。今回の海浜の規制に対応するのは委員会指示第5号「竿釣によるさけの採捕の制限に係る委員会指示」です。

委員会のトップページには、発動の理由として「オホーツク海域では、近年、秋さけやからふとますの来遊量が減少しており、資源回復に向けた取組が必要となっております」と記されています。公聴会と道民意見の募集(パブリックコメント)を経て発動された、という経緯もあわせて書かれています。

委員会指示第5号の原文に書かれていること

この記事の要はここです。委員会指示第5号は、オホーツク総合振興局管内の斜里郡斜里町・斜里郡小清水町および網走市の地先海域で、竿釣によりさけを採捕する場合(船舶を使用する場合を除く)について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき指示するものです。発動日は令和8年(2026年)7月23日、網走海区漁業調整委員会会長名で出ています。

項目委員会指示第5号の記載
名称網走海区漁業調整委員会指示第5号(竿釣によるさけの採捕の制限に係る委員会指示)
発動日令和8年(2026年)7月23日
根拠漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項
対象となる行為竿釣によりさけを採捕する場合(船舶を使用する場合を除く)
指示区域(第1項)斜里町、小清水町及び網走市の地先海域
指示期間(第2項)令和8年(2026年)9月1日から11月30日まで

ここで押さえておきたいのは3点です。第一に、指示区域は網走市だけではなく斜里町・小清水町を含む3市町の地先海域で、網走市の海浜ルールも斜里町の海浜ルールも、この同じ指示の上に載っています。「自治体ごとに別々のルールがある」のではなく、根拠は1本です。第二に、対象は竿釣であって、船舶を使用する場合は除かれています(船で狙う場合については後述します)。第三に、第6項として委員会が行う遵守状況の調査に応じる義務が定められています。現場で委員会の調査に声を掛けられた場合、これに応じることは指示に書かれた義務です。

「罰則」について公式が書いていること・書いていないこと

網走市のページは「なお、指示に違反した場合は罰則の対象となりますのでご注意ください」と記載しています。罰則の具体的な内容(懲役や罰金の額)は、網走市のこのページには書かれていません。そして委員会指示第5号の原文にも、罰則の額や条文は書かれていません。原文が根拠として引いているのは漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項だけで、違反にどの罰条がどのように適用されるのかは、今回確認した公式ページと指示原文からは特定できませんでした。本記事では確認できない数値を推測で補うことはしません。罰則の中身を正確に知りたい場合は、網走市役所水産漁港課漁業振興係(電話 0152-67-5457)またはオホーツク総合振興局産業振興部水産課(電話 0152-41-0654)に問い合わせてください。

用語のズレに注意——「さけ」と「サケ・マス」

ここは書き手によって扱いが割れるところなので、原文で確定させておきます。委員会指示第5号の条文は、前文・第4項(釣果の制限)・第5項(廃棄及び放流の禁止)のいずれも対象を「さけ」と書いており、「からふとます」の語は条文に一度も出てきません。一方で網走市も斜里町も、案内の表記は「サケ・マス」です。カラフトマスが指示第5号の対象に含まれるかどうかは条文からは読み取れないため、本記事では断定しません。現場ではカラフトマスも含めて同じ扱いで臨むのが安全側の判断で、正確な扱いは網走市役所水産漁港課漁業振興係(電話 0152-67-5457)またはオホーツク総合振興局産業振興部水産課(電話 0152-41-0654)に確認してください。なお本記事で「サケ・マス」と書いている箇所は網走市・斜里町の案内の呼称に合わせたもので、指示第5号の条文上の対象は「さけ」です。

期間中に義務となる3つのこと(竿3本・1日3尾・放流の禁止)

この章の答えを先に書きます。2026年9月1日から11月30日までの間、網走の海浜で竿釣をするなら、同時に使う竿は3本以内、釣獲できるさけは1日3尾以内、釣獲したさけはやむを得ない場合を除き放流しない——この3つが義務です。網走市のページはこれを次のように要約しています。

期間中(9月1日から11月30日まで)は釣り竿の本数制限(1人3本以内)、1日あたりの持ち帰り制限(1人3匹まで)、および釣った魚のリリースの禁止が義務となります。

この要約と、根拠である委員会指示第5号の原文を並べると、書きぶりの差がはっきりします。市のページは「持ち帰り制限」と書いていますが、原文の第4項は持ち帰る数ではなく釣獲する尾数そのものを制限しています。

義務の内容委員会指示第5号の原文網走市ページの書きぶり
適用される期間(第2項)令和8年9月1日から11月30日まで9月1日から11月30日まで
漁具の制限(第3項)同時に使用する釣竿数は、1人3本以内とする。釣り竿の本数制限(1人3本以内)
釣果の制限(第4項)釣獲することができるさけは、1日1人3尾以内とする。1日あたりの持ち帰り制限(1人3匹まで)
廃棄及び放流の禁止(第5項)釣獲したさけは持ち帰ることとし、やむを得ない場合を除き放流してはならない。釣った魚のリリースの禁止
本委員会の調査(第6項)本委員会が行う本指示の遵守状況の調査に当たっては、これに応じなければならない。記載なし
違反した場合罰則の額・条文の記載なし(根拠法として漁業法第120条第1項を引くのみ)指示に違反した場合は罰則の対象となる(内容の記載なし)

竿3本は「置き竿も含めて3本」なのか

網走市のページは「釣り竿の本数制限(1人3本以内)」とだけ書いており、竿立て(ロッドホルダー)を数に含めるかどうかは明記していません。委員会指示第5号の第3項も「同時に使用する釣竿数は、1人3本以内とする。」で、竿立てには触れていません。一方、同じ委員会指示第5号の指示区域に含まれる斜里町の公式ページ「斜里海浜サケ・マス釣りルール運用中です。」(更新日2026年7月16日)は「使用する釣竿、竿立ての数は3本以内と定められています」と、竿立てを含めた書き方をしています。これは斜里町のページの記載であり、網走市のページにも指示原文にも同じ文言はありません。網走で置き竿を並べる予定なら、現地の表示を確認するか、事前に市役所水産漁港課へ確認してください。

「1日3尾」と「放流の禁止」は指示の第4項と第5項

この2つは別々のルールに見えて、現場では一体で効いてきます。委員会指示第5号は第4項で「釣獲することができるさけは、1日1人3尾以内とする。」と釣獲そのものを制限し、第5項で「釣獲したさけは持ち帰ることとし、やむを得ない場合を除き放流してはならない。」と定めています。網走市のページはこれを「1日あたりの持ち帰り制限(1人3匹まで)」「釣った魚のリリースの禁止」と要約しており、原文にある「やむを得ない場合を除き」という例外までは書いていません。斜里町のページが「1日に釣るサケ・マスの尾数は3尾以内と定められています」と書いているのは、斜里町独自の上乗せではなく、この第4項の言い換えです。

したがって「3尾釣ったらその日は終了」は釣り人側の解釈ではなく、指示の第4項に書かれている内容です。一方で、第5項の放流禁止には「やむを得ない場合を除き」という例外が原文に明記されています。ただし何が「やむを得ない場合」にあたるかは指示原文にも定義がないため、本記事では例示や言い換えで埋めません。判断に迷う場面が出たら、網走市役所水産漁港課漁業振興係(電話 0152-67-5457)に確認してください。

なぜ放流が「禁止」なのか——一般的なキャッチアンドリリースと真逆

釣りの世界では資源保護というとリリース推奨が定番ですが、ここでは逆に、やむを得ない場合を除いて放流が禁じられています。網走市が挙げている目的は「秋サケ・マス資源保護」です。釣獲できる尾数を3尾に固定したうえで放流を原則として禁じれば、「気に入らない個体だけ逃がして良い個体を探し続ける」釣り方(数を釣ってから選ぶ行為)が成立しなくなり、1人が資源に与える影響が3尾で頭打ちになります。第4項の尾数制限と第5項の放流禁止は、片方だけでは機能しない組み合わせだと理解しておくと迷いません。

なお、持ち帰りが前提になるということは、持ち帰った魚をきちんと食べ切るところまでが釣り人の責任になります。天然のサケを刺身にするなら冷凍が必須という寄生虫まわりの話は、天然サケの刺身がNGでサーモンが生OKな理由|寄生虫と冷凍にまとめてあります。3尾という上限は、裏を返せば「3尾を確実においしく処理できる装備で行く」という意味でもあります。

竿を出してはいけない場所(1)——河口のサケ・マス採捕禁止区域

この章の答えは、網走市内では藻琴川・濤沸湖(浦士別川)・網走川の河口周辺が、期間中はサケ・マスを採捕できない区域だということです。網走市のページ「網走海浜サケ・マス釣りルールについて」と「網走市内のさけ・ます禁漁区域」(ページID 0002460)の表を突き合わせると、次のようになります。

区域範囲(公式の記載)禁止期間
藻琴川河口の左右両岸1,000メートル、沖合1,000メートル6月1日から12月10日まで
濤沸湖(浦士別川)河口の左右両岸100メートル、沖合100メートル9月1日から12月10日まで
網走川公式ページ掲載の図を参照(数値の記載なし)6月1日から12月10日まで

注意したいのは、藻琴川の禁止期間が6月1日からと長いことです。海浜の竿3本・3匹ルールは9月1日開始ですが、河口規制はそれより前から動いています。また網走川については、市のページが範囲を数値で示しておらず図の参照を求めているため、本記事では距離を数値化しません。現地の標柱と公式の図で確認してください。

河口規制そのものの考え方(北海道漁業調整規則の別表と委員会指示の二階建て構造、距離の測り方、キャッチアンドリリースでも「採捕」に当たること)は、2026年秋 北海道のさけ・ます河口規制 完全早見表|振興局別の禁止距離と期間をアキアジ釣行前に確認する手順で振興局別に整理しています。なお早見表側は道の規則分と委員会指示分を分けて表記しているため、藻琴川は「6.1〜8.31/9.1〜12.10」の2段で載っています。網走市の案内では通しで6月1日から12月10日までで、実効の期間は同じです。網走から足を伸ばして他の河川周辺に入る予定があるなら、そちらで距離の起点の取り方を確認してから動くと安全です。

川の中で釣るという選択肢は北海道にはない

「河口がダメなら川で」という発想は北海道では通りません。河川でのサケの採捕は原則として禁止されており、合法に竿を出せるのは有効利用調査などの限られた枠組みだけです。この前提の全体像は2026年秋(令和8年度)サケ有効利用調査 全国まとめ|本州で鮭を合法に釣る唯一のルートと河川別の募集時期・申込方法で解説しています。網走で釣るなら、舞台は海浜であって川ではありません。

竿を出してはいけない場所(2)——漁港と港湾の立入禁止区域

この章の答えは、鱒浦漁港と能取漁港の指定された防波堤・防砂堤、そして網走港の指定施設は立入禁止であり、そこで竿を出すという選択肢は最初から無い、ということです。

鱒浦漁港・能取漁港(網走市公式の表)

区域範囲期間
鱒浦漁港北防波堤、南防波堤通年
能取漁港(湖口地区)西防波堤、東防波堤通年
能取漁港(二見ケ岡地区)南防波堤通年

振興局の告知はもう2地区多い——卯原内地区と能取地区

ここは食い違いがあるので、両方を書きます。北海道オホーツク総合振興局 産業振興部水産課の「網走海浜サケ・マス釣りルールの策定に伴う一部漁港施設の立入禁止のお知らせ」(掲載日2024年10月2日)は、網走市内の漁港について5か所を挙げ、それぞれ立入禁止の起点を次のように示しています。

  • 鱒浦漁港:北防波堤及び南防波堤——「看板設置箇所より沖側の立入を禁止します」
  • 能取漁港(二見ヶ岡地区):南防波堤——「バリケード設置箇所より沖側の立入を禁止します」
  • 能取漁港(湖口地区):東防波堤及び西防波堤——「看板及びロープ設置箇所より沖側の立入を禁止します」
  • 能取漁港(卯原内地区):東防砂堤及び西防砂堤——「バリケード設置箇所より沖側の立入を禁止します」
  • 能取漁港(能取地区):東防砂堤及び西防砂堤——「バリケード設置箇所より沖側の立入を禁止します」

網走市の表には卯原内地区と能取地区の記載がなく、振興局の告知にはあります。どちらか一方だけを見て「載っていないから入れる」と判断しないでください。振興局の告知は通年実施と明記されており、いずれの区域も禁止の起点は看板・バリケード・ロープという現地の設置物です。地図なしで「何メートルまでなら大丈夫」と数値化できる性質のものではないため、現地で設置物を確認し、その沖側には立ち入らないという運用になります。

網走港の立入禁止区域は20施設プラス4施設

網走港については、網走市建設港湾部港湾課の「【再掲】網走港内の海岸での釣りに際してのルールについて」(ページID 0002472、更新日2025年10月27日)が区域を一覧しています。既指定区域として、西防波堤及び帽子岩付近、北防波堤、網走川河口護岸、網走川河口突堤、西護岸、西波除堤、東波除堤、東防波堤、第2ふ頭護岸、南防波堤、島防波堤、南外防波堤、新港船溜南護岸、新港船溜第7荷捌地第1護岸、新港船溜第7荷捌地第2護岸、新港船溜第1防波堤、新港船溜第2防波堤、第5ふ頭防波堤、船溜防波堤、新港船揚場波除堤の20施設。さらに平成27年5月1日から追加された区域として、第5埠頭岸壁、第5埠頭荷捌地の一部、第3物揚場、第3物揚場荷捌地の一部の4施設が挙げられています。

同ページは「立入禁止区域には絶対に立ち入らないでください」「方塊ブロックや防波堤上部にて釣り行為を行うのは大変危険ですので立ち入らないでください」と明記し、新港船だまり地区については漁業者の生産活動のため車両の進入を制限しているとしています。また荷役作業および入港作業中は作業区域内の進入を制限する場合がある、とも書かれています。

ここで一点、読み違えやすい箇所があります。既指定区域の1番は「西防波堤及び帽子岩付近」です。一方で市の海浜ルールのページは、帽子岩駐車場を無料の臨時駐車場として案内しています。駐車場が用意されていることと、その先の港湾施設に立ち入れることは別の話です。港湾施設側の立入禁止と海浜側の釣り場は分けて考え、どこまでが立入禁止なのかは必ず現地の表示で判断してください。区域の図については、港湾課のページから立入規制図が公開されています。

船で狙う場合はライセンス制がある

港湾課のページには「令和4年9月から網走海区漁業調整員会において、秋さけ船釣りライセンス制度が実施され、秋さけの船釣り等の禁止区域が新たに設けられました」との記載があります。ここまで見てきた委員会指示第5号が対象としているのは「竿釣によりさけを採捕する場合(船舶を使用する場合を除く)」で、船舶を使う釣りは指示第5号の枠の外にあります。岸からではなく船で秋サケを狙う計画なら、網走海区漁業調整委員会の「秋さけ船釣りライセンス制について(網走・斜里海域)」のページを先に確認してください。本記事が扱っているのは岸からの釣りです。

帽子岩から二ツ岩の海岸水域はプレジャーボート等が航行禁止(2026年11月1日から12月10日)

この章の答えは、ゴムボートなどで沖に出て狙うという選択肢が、秋の一時期は法律で閉じられているということです。網走市のページ「網走市海岸町海岸水域におけるプレジャーボート等の航行禁止について」(ページID 0023129、更新日2026年8月3日)によれば、近年ゴムボートの事故が頻発していた状況を踏まえ、北海道が「北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例」に基づき、令和8年6月26日付けで網走市海岸町海岸水域(帽子岩から二ツ岩までの海岸水域)を水域利用調整区域に指定しました。

項目公式ページの記載
根拠北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例(令和8年6月26日付けで区域指定)
指定期間令和8年11月1日から令和8年12月10日まで
指定区域帽子岩から二ツ岩までの海岸水域。範囲はA点とB点を結んだ線の内側で、詳細は公式ページ掲載の図で確認
制限または禁止行為プレジャーボート等の指定区域内での航行
罰則3万円以下の罰金

注意点は日付です。区域として指定されたのが令和8年6月26日、実際に航行が禁止されるのが令和8年11月1日から12月10日まで、という二段構えになっています。「6月26日から通年で禁止」ではありません。また、これは海浜の竿3本・3尾ルール(委員会指示第5号)とは別の根拠に基づく規制で、罰金額もこちらの条例のものです。混同しないようにしてください。

無料の臨時駐車場3か所とトイレ・ゴミの現況

この章の答えは、網走市が無料の臨時駐車場を3か所用意しており、トイレは公衆トイレ3か所と携帯トイレブース3か所、ゴミは道の駅で引き取ってもらえるが魚の内臓は対象外、ということです。すべて網走市のページID 0018031の記載です。

臨時駐車場(無料)

  • 帽子岩駐車場(網走市北1条東2丁目15-1の一部)
  • 二ツ岩駐車場(1)(網走市二ツ岩166-1の一部)
  • 二ツ岩駐車場(2)(網走市二ツ岩169)

いずれも網走市が「臨時駐車場(無料)」として案内しているものです。収容台数や開設時間については市のページに記載がないため、本記事でも数値は書きません。場所の詳細は市が作成している「網走サケ・マス釣り便利マップ」で確認できますが、市のページに掲載されているマップのリンクは編集用の形式のURLであるため、本記事には転載しません。市の公式ページから辿ってください。なお、市が無料の臨時駐車場を3か所用意している以上、通行の支障になる路上駐車は避け、この3か所を使うのが前提になります(路上駐車や駐車マナーについて、市のこのページに個別の記載はありません)。

トイレ

公衆トイレは、網走港公衆トイレ(網走市港町)、能取岬公衆トイレ(網走市美岬)、能取漁港公衆トイレ(網走市能取港町)の3か所。携帯トイレブースは、二ツ岩(網走市二ツ岩)、海岸町(網走市海岸町)、帽子岩付近(網走市北1条)の3か所が案内されています。携帯トイレブースは「ブース」であって便器ではありません。携帯トイレ本体は持参する前提で用意してください。市が携帯トイレブースを海浜に設置している事実そのものが、ここが「トイレのない砂浜」であることの裏返しです。

ゴミと魚の内臓

ゴミの引き取りは道の駅流氷街道網走(網走市南3条東4丁目5-1、電話 0152-67-5007)で、受入時間は9時00分から18時00分。窓口でゴミ袋の販売とゴミの引き取りを行っています。ただし市のページには「網走市の分別ルールに従い必ず分別してください。一般的なゴミは引き取りますが、魚の内臓は引き取りません」と明記されています。3尾を持ち帰る前提の釣りである以上、内臓の処理は自分で持ち帰る計画を先に立てておく必要があります。クーラーとは別に密閉できる袋を用意しておくと現場で困りません。

キャンプ的な行為は駐車場ではなくキャンプ場で

市のページはあわせてキャンプ場として、レイクサイドパーク・のとろ(網走市能取港町5丁目1)、道立オホーツク公園てんとらんど(網走市字八坂1番地)、呼人浦キャンプ場(網走市字呼人)を案内しています。市のページは臨時駐車場とキャンプ場を別の項目として並べて案内しており、駐車場での宿泊や設営について明示はありません。案内が分かれている以上、泊まりや長時間の設営はキャンプ場側を使うのが筋です。

携帯トイレも内臓の持ち帰りも自前——網走の海浜に持ち込む4点

携帯トイレ(凝固剤タイプ)

ブースはあっても便器はない。本体持参が市の案内の前提

密閉できる防臭袋

魚の内臓は道の駅で引き取り不可。クーラーとは別に必要

大型クーラーボックス

上限3尾でもアキアジは大型。氷ごと入る容量で選ぶ

自動膨張式ライフジャケット

足元が波打ち際の海浜。市も海保・警察の連絡先を案内

リンク先はAmazon・楽天市場の検索結果ページです。価格・在庫は必ずリンク先でご確認ください。

2026年秋の網走・規制カレンダー早見表

この章の答えは、規制ごとに開始日と終了日が違うので、一枚にまとめて出発前に見る、ということです。以下はすべて公式ページの記載をそのまま並べたものです。

規制の対象内容期間出所
海浜の竿釣(指示原文の対象魚は「さけ」)同時に使用する釣竿は1人3本以内、釣獲は1日1人3尾以内、やむを得ない場合を除き放流禁止9月1日から11月30日まで委員会指示第5号 第2〜5項/網走市 0018031
委員会指示第5号の指示区域斜里町、小清水町及び網走市の地先海域での竿釣(船舶を使用する場合を除く)。発動日は令和8年7月23日、根拠は漁業法第120条第1項9月1日から11月30日まで委員会指示第5号 前文・第1項
藻琴川 河口サケ・マス採捕禁止(左右両岸および沖合1,000メートル)6月1日から12月10日まで網走市 0018031/0002460
濤沸湖(浦士別川)河口サケ・マス採捕禁止(左右両岸および沖合100メートル)9月1日から12月10日まで網走市 0018031/0002460
網走川 河口サケ・マス採捕禁止(範囲は公式の図を参照)6月1日から12月10日まで網走市 0002460
鱒浦漁港北防波堤・南防波堤の立入禁止(看板設置箇所より沖側)通年網走市 0018031/オホーツク総合振興局
能取漁港(湖口地区)東・西防波堤の立入禁止(看板およびロープ設置箇所より沖側)通年網走市 0018031/オホーツク総合振興局
能取漁港(二見ケ岡地区)南防波堤の立入禁止(バリケード設置箇所より沖側)通年網走市 0018031/オホーツク総合振興局
能取漁港(卯原内地区・能取地区)東・西防砂堤の立入禁止(バリケード設置箇所より沖側)通年オホーツク総合振興局(市の表には記載なし)
網走港既指定20施設と追加指定4施設の立入禁止期間の明示は確認できず(区域指定として掲載)網走市 0002472
帽子岩から二ツ岩の海岸水域プレジャーボート等の航行禁止(罰則3万円以下の罰金)令和8年11月1日から12月10日まで網走市 0023129

この秋に狙える魚と時期の考え方

この章の答えは、規制期間の9月1日から11月30日が、そのままシロザケ(アキアジ)とカラフトマスのシーズンと重なる、ということです。委員会が規制の背景として書いているのも「秋さけやからふとますの来遊量が減少」であり、規制の対象魚と釣り人の狙いは同じ魚です。

資源量については、北海道立総合研究機構(さけます・内水面水産試験場)が毎年「北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)」を公表しており、令和8年版も公開されています。本記事では予測尾数の具体的な数値は引用しません(原文がPDFで、数値を原文どおりに確認できなかったため)。釣行計画に来遊予測を織り込みたい場合は、同機構のページで令和8年版を直接確認してください。少なくとも、竿の本数と持ち帰り数に上限が設けられたという事実そのものが、資源に余裕のある年ではないことを示しています。

釣り方の一般論は「規制」とは出所が違う

ここから先は公式のルールではなく、北海道の秋サケ釣りで一般的に用いられている釣り方の話です。海浜からの秋サケ狙いでは、ウキルアーやウキフカセといった、ウキで棚を取ってタコベイトやエサを流す釣り方が広く使われています。ただしどの釣り方を選ぶかは自由でも、竿の本数と釣獲尾数の上限は変わりません。3本という上限がある以上、竿を並べて数で勝負する釣り方は成立しにくく、1本ごとの精度が結果を左右します。

道内の別のエリアで秋サケを狙う場合の釣り方やタックルの考え方は、苫小牧の釣りポイント完全ガイド2026|一本防波堤・東港でコマイ/チカ/秋サケ・西港の釣り禁止エリアと時期で触れています。ただし苫小牧は太平洋側で、規制の立て付けも管理者も網走とは別です。網走の規制内容をそちらの記事で代替することはできませんので、ルールについては本記事と各公式ページを見てください。

安全面で公式が挙げている連絡先

網走市のページは、事故・事件の連絡先として、海上保安庁の緊急通報 118、網走海上保安署(電話 0152-44-9118)、網走警察署(電話 0152-43-0110)を案内しています。海浜の釣りは足元が波打ち際で、10月から11月にかけては冷え込みも強まります。ライフジャケットの着用と防寒については一般的な備えとして万全にしておいてください。網走固有の危険情報については、市の公式X(旧Twitter)アカウント「網走サケ・マス釣り情報@網走市役所」(@abashiri_local)で、海浜のサケ・マス釣り情報とルールについての情報が発信されています。

出発前に確認する4つの公式情報

この章の答えは、出発前に見る順番を固定しておけば5分で済む、ということです。規制は改定されます。本記事の内容も2026年9月時点のものです。

  1. 網走市「網走海浜サケ・マス釣りルールについて」(ページID 0018031)——竿の本数、持ち帰り数、リリース禁止、期間、駐車場、トイレ、ゴミの最新版がここに集約されています。更新日を必ず見てください。
  2. 網走海区漁業調整委員会「現在発動中の委員会指示について」——委員会指示第5号(竿釣によるさけの採捕の制限)の原文PDFがあります。指示区域・指示期間・竿数・釣果・放流の各条を正確な表現で確認するならここです。ただし罰則の額や条文は原文には書かれていません(根拠法として漁業法第120条第1項を引くのみです)。
  3. 北海道オホーツク総合振興局「一部漁港施設の立入禁止のお知らせ」——鱒浦漁港と能取漁港の立入禁止区域はこちらが5地区分を掲載しています。
  4. 網走市港湾課「網走港内の海岸での釣りに際してのルールについて」(ページID 0002472)——網走港の立入禁止区域一覧と立入規制図があります。

あわせて覚えておきたいのが、委員会指示第5号の第6項です。「本委員会が行う本指示の遵守状況の調査に当たっては、これに応じなければならない。」と定められているため、現場で委員会の遵守状況調査を受けた場合は、これに応じることが指示上の義務になります

そのうえで、現地では看板・バリケード・ロープを実際に目で確認してください。振興局の告知が禁止の起点を設置物で定めている以上、最終的な線引きは現地の設置物が決めます。繰り返しになりますが、立入禁止・釣り禁止・車両規制の判断は、現地の表示と、自治体・漁協・港湾管理者の最新の公式情報が最優先です。

よくある疑問

ローカルルールのままだと思っていました。何が違うのですか

網走市は令和6年度からローカルルールとして運用していましたが、令和8年9月1日から北海道(網走海区漁業調整委員会)の指示に基づく「法的規制」になった、と市のページに明記されています。市のページには「指示に違反した場合は罰則の対象となります」との記載があります。守るかどうかが良識に委ねられていた段階は終わっています。

12月に入れば竿3本・3匹の制限はなくなりますか

委員会指示第5号の第2項が定める指示期間は令和8年9月1日から11月30日までで、市のページの記載も同じです。ただし河口の採捕禁止区域は12月10日まで続き、漁港の立入禁止は通年です。期間が終わる規制と終わらない規制が混在しているため、12月以降も同じ場所に同じ条件で入れるわけではありません。出発前に上記4つの公式情報を見直してください。

家族4人で行けば12匹まで持ち帰れますか

委員会指示第5号の第4項は「釣獲することができるさけは、1日1人3尾以内とする。」、市のページの書き方は「1日あたりの持ち帰り制限(1人3匹まで)」で、どちらも1人あたりの上限として書かれています。ただし、実際に竿を出していない同行者の分を上限に算入できるかどうかについては、指示原文にも市のページにも記載がありません。公式の明記が確認できないため、本記事では「できる」とも「できない」とも書きません。疑義がある場合は網走市役所水産漁港課漁業振興係(電話 0152-67-5457)に確認してください。

網走港の岸壁で釣ってはいけないのですか

港湾課のページが一覧している既指定20施設と追加指定4施設は立入禁止区域です。それ以外の場所についても、荷役作業および入港作業中は作業区域内の進入が制限される場合があると書かれています。網走港は現に「立入禁止区域には絶対に立ち入らないでください」と明記している港です。区域図で確認したうえで、現地の表示に従ってください。

まとめ——2026年の網走は「調べてから行く」釣り場になった

2026年9月1日を境に、網走の海浜サケ・マス釣りは、ルールを知らずに行くと違反になり得る釣り場に変わりました。押さえるべきは4点です。第一に、9月1日から11月30日は、同時に使用する竿1人3本以内・釣獲は1日1人3尾以内・やむを得ない場合を除き放流禁止が義務であること(委員会指示第5号の第3項から第5項。条文上の対象魚は「さけ」)。第二に、藻琴川・濤沸湖(浦士別川)・網走川の河口周辺ではサケ・マスを採捕できず、鱒浦漁港・能取漁港・網走港の指定施設には立ち入れないこと。第三に、車は帽子岩駐車場と二ツ岩駐車場(1)(2)の無料臨時駐車場を使い、内臓は自分で持ち帰ること。第四に、帽子岩から二ツ岩の海岸水域は11月1日から12月10日までプレジャーボート等の航行が禁止されること。

この記事の内容はすべて2026年9月時点で公開されている公式ページの記載に基づいています。規制は改定されるものですから、釣行前には必ず網走市と網走海区漁業調整委員会のページで最新の状態を確認し、現地では看板とバリケードとロープの表示に従ってください。

出典・参考(2026年9月時点)

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