2026年最新版|釣り人が知っておくべき漁業法・遊漁規制・禁止区域・サイズ制限まとめ【静岡・浜松エリア対応】

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なぜ釣り人が法律を知る必要があるのか

2020年に漁業法が70年ぶりに大改正され、遊漁(釣り)に関するルールも各地で見直されています。知らずに違反してしまうと、密漁として罰則を受ける可能性があります。この記事では、浜松・静岡エリアの釣り人が必ず知っておくべき法律・規制を2026年版としてまとめます。

漁業法改正(2020年)の主なポイント

改正点内容
罰則強化密漁に対する罰則が大幅強化(最大3,000万円の罰金)
採捕制限の明確化都道府県が個別魚種のサイズ・数量制限を設けやすくなった
遊漁者の義務漁業権のある魚種を無断で採捕した場合の罰則明確化
外来魚規制特定外来生物の再放流禁止が継続強化

静岡県の遊漁規制(2026年現在)

採捕禁止期間・体長制限のある主な魚種

魚種最小体長禁漁期間対象水域
アユ(天然)12cm10〜翌5月(河川により異なる)県内主要河川
ウナギ体長制限なし6〜8月(禁漁期設定あり)天竜川・浜名湖系
サクラマス制限あり4〜9月県内渓流
ヤマメ・アマゴ15cm10〜翌2月県内渓流
イワナ15cm10〜翌2月上流部

※最新情報は静岡県農林水産部・各内水面漁協のウェブサイトを必ず確認してください。規制内容は毎年変わる場合があります。

漁業権が設定されている主な魚種(浜名湖・静岡県)

以下の魚介類には漁業権が設定されており、許可なく採捕(釣り・潜水など)することは密漁にあたります。

  • アサリ・ハマグリ(貝類):浜名湖・静岡沿岸で漁業権あり。潮干狩り場以外での採捕は原則NG
  • アワビ・サザエ:磯の採捕は密漁。自由に採れる場所はない
  • ウニ:各地の漁協が管理。観光磯体験以外での採捕は禁止
  • アユ:河川のアユは内水面漁協の漁業権があり、遊漁券が必要
  • ウナギ(天竜川・浜名湖系):漁業権対象。釣り自体は遊漁として可能な場合もあるが漁協に要確認

浜名湖の遊漁規制・特別ルール

浜名湖遊漁規則のポイント

  • タコの採捕:浜名湖内でのタコは漁業権の対象。素もぐり採捕は禁止
  • ノリ養殖施設:11〜3月頃、浜名湖内のノリ養殖場周辺での釣りは注意が必要
  • カキ・ハマグリ養殖場:養殖施設への立ち入り・採捕は厳禁
  • テナガエビ:一部地域で漁業権対象のため確認が必要

特定外来生物の扱い(再放流禁止)

特定外来生物法により、以下の魚種は釣れた場合でも生きたまま再放流することが禁止されています(2026年現在)。

  • ブルーギル:全国共通で再放流禁止
  • ラージマウスバス(オオクチバス):再放流禁止
  • スモールマウスバス(コクチバス):再放流禁止
  • チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ):再放流禁止
  • カダヤシ:再放流禁止

外来魚釣りを楽しむ際は持ち帰り処分または釣り場に設置された外来魚回収ボックスに入れてください。

釣り人が心がけるべき自主的なルール

  • キャッチ&リリース:産卵期の個体・小型魚は積極的にリリースして資源保護
  • 釣り場のゴミ持ち帰り:自分のゴミだけでなく、見つけたゴミも持ち帰る姿勢が釣り場保護に
  • 立入禁止区域の厳守:工場・漁業施設への立ち入りは絶対NG
  • 深夜の騒音注意:夜釣り時は周辺住民への配慮を忘れずに
  • ローカルルール尊重:各漁港・釣り場の独自ルールを調べて守る

違反した場合の罰則(主なケース)

違反内容罰則(目安)
漁業権侵害(アワビ・サザエなど)懲役3年以下または3,000万円以下の罰金
採捕禁止期間中の採捕懲役1年以下または100万円以下の罰金
特定外来生物の再放流個人:懲役1年以下または100万円以下の罰金
遊漁券不携帯・未購入各漁協の規則による(警告〜罰則)

釣りは自然の恵みを享受する素晴らしいアクティビティですが、そのためには資源保護と法律遵守が不可欠です。浜松・静岡の豊かな海・湖・川を次の世代にも残すために、正しい知識を持って釣りを楽しみましょう。詳細な規制については静岡県農林水産部・各漁協の最新情報を必ずご確認ください。

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