【トラブル】御前崎でイセエビを密漁して逮捕される人たちへ【釣っていい場所】

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静岡県はほぼ全域の沿岸で、許可を得ない伊勢海老(イセエビ)の捕獲は密漁になります。それは”偶然釣れても”同じこと。それを知ってか知らずか、テトラがある堤防ではイセエビを狙ってそうな人も見かけます。

はる@釣行中
はる@釣行中

釣るための仕掛けを売る店もアレだが、実際に釣るほうもどうかと思う。

なぜかGW中に多い伊勢海老(イセエビ)の密漁

静岡県内でのイセエビ漁は、県の許可を得て操業する必要があります。

漁業権で採捕が禁止されているため、許可がない漁師や釣り人に何も知らない一般人でさえ、採捕することは違法になります。

はる@釣行中
はる@釣行中

まあ……だいたいの堤防に「密漁禁止!」の立て看板があるので、知らないじゃ済まされないんだよなぁ……。

ところが漁業権に含まれない地域もあるわけで、そこで捕まえても罪に問われない人たちが、「地元で釣れないから遠征してみた」──をして、お縄になるケースが非常に多いです。逮捕者い”愛知県”が目立つのがその理由。

漁業法違反容疑などでの摘発は一月から五月六日までで九人。そのうち大型連休中は四人いた。九人中、七人が愛知県からの遠征だった。十五日から九月十五日は資源保護のための禁漁期間。漁業権の有無にかかわらず漁は禁止で、御前崎海保は警戒を強めている。

https://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/tokai-news/CK2018051102000090.html

愛知県の一部の沿岸では、イセエビが漁業権の対象になっていないんですよね。だから某魚の買取店でも対象になっています。わざわざ教えるのもバカらしいので、各自でググってください。ポイントならすぐ見つかるよ。

地元で釣れないから、隣県にいったり新島にいったりしているんだろうけど、静岡県内は海保の巡回で摘発されているケースが多いです。

私も一回遭遇したことがありますが、クーラーボックスには「ウツボ」が入っていたので、逆に「なんスかこれ?」といわれたことがあります。お前! 引きも強く味もいいウツボ様を知らないってのかよ!?

その時後にした堤防には、明らかにエビ狙いの人がいたので、その後どうなったから知りたいものですね。

イセエビを釣ってもいい場所を調べるには?

全国の沿岸に設定される「共同漁業権」を調べるには、「海洋状況表示システム(MSIL)」がとても有能です。例えば静岡県沿岸の漁業権エリアを調べると──

海洋状況表示システム|静岡県沿岸の共同漁業権エリア表示
遠州サーフに漁業権がないので、砂浜でイセエビが釣れた場合はオッケー!(いない)

海の状況を知るに便利な項目は”レイヤー”で表示できます。

左にある”共同漁業権だけ”を選択すると、画像のように沿岸に緑の線が現れます。

これが定められているエリアってわけですね。

もしも遠州サーフで偶然にも奇跡的にも……イセエビが釣れた場合、持ち帰っても罪には問われません。

はる@釣行中
はる@釣行中

それでもモラルには問われるでしょうけどね(ニッコリ)。

https://www.msil.go.jp/msil/Htm/TopWindow.html

MSILは誰でも利用できます。海上のハザードマップみたいなものですし、釣行の際に天候や危険が迫っていないかなどを確認するにも向いています。

イセエビと似た味がするカニがいるらしい

イセエビを捕まえると違法ですが、イセエビと似た味がするカニなら罪に問われません。

外洋に面した岩礁帯なら、わりとどこにでもいる「ショウジンガニ」というカニがいます。まるでクモのような見た目で素早いですけど、丸ごと煮るといい出汁が出て、それがイセエビとほぼ同じ味なんです。まあ見た目の色もけっこう似ているからかなぁ(適当)。

ショウジンガニはテトラの穴釣りをしていると、よく脇からエサをさらうので、釣り針でも釣れやすかったりします。陸上におりたつと素早いので注意してください。

ショウジンガニ (イソガニ) | 市場魚貝類図鑑
「ショウジンガニ」の生息域や生態などの基本情報から地方名・食べ方・料理法法・料理例・加工品などを写真付きで解説。「市場魚貝類図鑑」は水産物関連著書多数のぼうずコンニャク主宰。掲載種は2500種以上。

高級エビっぽい出汁をとるだけなら優秀です。身は無いレベルだから期待しないように。ブイヤベースの切り札として使えるかな、程度ですかね。

イセエビってそんなに高いか?

イセエビの市場価格はピンキリで、小さい300g以下なら3000円程度、中堅の500gで5000円いくかどうかってところ。

大型に入る600g以上ともなれば、1尾1万円もくだらないそう。

──だけど、ヒゲなどが折れると価値がさがり、かなりお安くなるようですね。世知辛い。

試しに食べてみたいのであれば、そういう「ワケアリ品」を狙うといいです。

1匹から数人に提供できる量もないので、”単価”としては高く感じるかと。一度活きを捌いて食べてみましたが、私の舌は「……エビやん?」と結論づけました。そらエビだからな。

個人的には、業務スーパーなどにある冷凍のオマールエビとか、グリルにボイルと使い放題的な安価で十分だと思います。活イセエビは三重か伊豆の温泉旅館で頂きたいですね。雰囲気的にも。

イセエビだけじゃない 許可なく獲ると密漁になりやすい生き物リスト

御前崎のイセエビばかりが話題になりますが、堤防や磯で「ちょっとくらい」と手を出して摘発される生き物は他にもたくさんあります。共通点は、その場所の漁協が漁業権(多くは第一種共同漁業権)を持っていて、勝手な採捕が権利侵害になること。岩や砂にじっとしている「定着性」の貝・甲殻類・海藻は、ほぼこのパターンだと思っておくと事故が減ります。

下の表は、各地で漁業権の対象になりやすい代表選手をまとめたものです。ただし何が対象になるか、サイズや時期の制限がどうなるかは、都道府県と漁協ごとにバラバラです。「この表に載ってないから大丈夫」でも「載ってるから絶対ダメ」でもなく、最終的には現地のルールが優先します。

分類代表的な生き物ひとことメモ
甲殻類イセエビ、(地域により)ガザミなどのカニ御前崎のイセエビは資源保護の禁漁期間もある定番。狙って獲る道具を使うとさらに印象が悪い。
貝類(巻貝)アワビ、トコブシ、サザエアワビは特に重い扱い。トコブシ・サザエも多くの磯で漁業権対象。
貝類(二枚貝)ハマグリ、アサリ、ホッキガイなど潮干狩りでも、漁業権エリアや量・道具の制限に引っかかると違反になる。
ナマコ・ウニナマコ全般、(地域により)ウニ各種ナマコは全種が後述の「特に重い罰則」の対象。ウニは地域差が大きい。
海藻ワカメ、ヒジキ、テングサ、コンブなど「海藻くらい」と油断しがちだが、これも立派な漁業権の対象になりうる。
その他タコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)などタコは定着性として対象になりやすい。シラスウナギは別枠の厳しい規制あり。

ポイントは「魚を釣る」のと「貝やエビを獲る」のはルールの世界が違う、ということ。魚は基本的に竿で釣ってよいものが多いのに対して、ここに並ぶ定着性の生き物はそもそも一般の人が獲ること自体が想定されていないと考えたほうが安全です。

なぜ密漁になるのか 漁業権と「特定水産動植物」の重い罰則

海は誰のものでもない――ように見えて、沿岸の多くには地元の漁協が持つ共同漁業権が設定されています。アワビ・サザエなどの貝、ワカメ・コンブなどの海藻、イセエビやタコといった定着性の水産動物で資源として有用なものは、第一種共同漁業権の対象になりやすい代表格。組合員でない人がこれらを勝手に採ると、漁業権の侵害になります。

そして近年、罰則が大きく強化されました。改正漁業法(令和2年12月1日施行)で、漁業権侵害の罰金はそれまでの20万円以下から100万円以下に引き上げられています(漁業法第195条第1項)。「ちょっとだけ」「自分で食べるだけ」でも、対象生物を権利者に無断で採れば処罰の対象になりうる、というのが今のルールです。

さらに重いのが、農林水産省令で定める特定水産動植物です。これに当たるのはアワビ・ナマコ・シラスウナギ。許可や漁業権に基づかずにこれらを採捕すると、3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金という、個人に対する罰金としては国内法でも最高クラスの重さが科されえます。数や場所に関係なく、たった1個体でも対象になりうるのが怖いところ(シラスウナギは3年の猶予期間を経て令和5年12月から適用)。

しかも罰則は獲った本人だけにとどまりません。違法に採られたものと知りながら運ぶ・保管する・買う・売る・仲介するといった行為も、同じ重さの罰則の対象になりえます。「友達が獲ったやつをもらった」「安かったから買った」が、巡り巡って自分の問題になるわけです。だからこそ、入口の段階で「対象かもしれないものには手を出さない」が一番効きます。

「釣り」と「採捕(潜って獲る・素手で獲る)」はルールが別物

ここを混同して捕まる人がとにかく多いので、線引きをはっきりさせておきます。一般の遊漁者(漁業者でない普通の人)が使ってよい漁具・漁法は、都道府県の漁業調整規則で決められていて、大筋は次のイメージです。

区分具体例ざっくりの扱い
遊漁者でも使えることが多い竿釣り、手釣り、たも網、投網など魚を対象にするなら基本これ。ただし地域ごとに制限あり。
規制・禁止になりやすい潜水器具を使った採捕、かご・けた網(ドレッジ)、すくい獲り全般潜って獲る・道具で底をさらうのは規制対象になりやすい。
そもそも対象生物がアウト道具が何であれ、漁業権・特定水産動植物の対象を無断で獲る釣れた・素手で拾ったを問わず、対象なら違反になりうる。

要するに、「どう獲ったか」と「何を獲ったか」は別々に効いてくるということ。素潜りで水中めがねを使うこと自体が制限されている地域もありますし、許される道具で挑んでも、対象がアワビなら関係なくアウトです。「竿で釣ったんだから釣りでしょ」という理屈は、相手が漁業権の対象だと通用しません。

逆に言えば、対象外の魚を、認められた竿釣りや手釣りで狙うぶんには問題ない場面が大半。釣り人として恩恵を受けている遊漁のルールを守るためにも、貝やエビにうっかり手を伸ばさない自制心がそのまま自分を守ってくれます。

獲っていいか迷ったら 失敗しない確認の手順

「これは獲っていいやつ?」と迷った時点で、それは立ち止まるべきサインです。判断に困ったら採らない。そのうえで、次の順番で確認すると確実です。

  1. 現地の立て看板・掲示を見る。漁業権が設定された堤防や磯には「密漁禁止」「採捕禁止」の看板が立っていることが多く、これがあれば答えは出ています。「看板を見ていない=知らなかった」は言い訳になりません。
  2. その都道府県の漁業調整規則を確認する。県の水産担当課のサイトに、遊漁で使える漁具・採ってよい対象・サイズや時期の制限がまとまっています。お住まいや釣行先の「(県名) 漁業調整規則」「(県名) 遊漁 ルール」で探せます。
  3. 地元の漁協・都道府県の水産課に電話で聞く。一番早くて確実なのがこれ。「ここでこの生き物を獲っていいか」を直接確認すれば、地域差で迷うこともありません。各県の水産課は問い合わせ窓口を公開しています。
  4. 漁業権エリアを地図で確認する。海洋状況表示システム(MSIL)や、神奈川県のeかなマップのように、自治体が共同漁業権の区域を地図公開している場合があります。エリアの線引きを目で確かめておくと安心です。

そして見落とされがちなのが、立入禁止・釣り禁止の区域そのものを尊重すること。漁港の作業エリア、ロープで仕切られた養殖場、明示的に釣り禁止になった堤防に入らないのは、密漁うんぬん以前の最低限のマナーです。一部の心ない行為で釣り場が次々閉鎖されてきた経緯を思えば、「迷ったら入らない・採らない・確認する」を徹底することが、結局は自分たちの釣り場を守ることにつながります。獲った数の自慢より、来年も気持ちよく竿を出せる場所を残すほうがずっと価値がある、というのが正直なところです。

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