法定内上限の「残業上限月100時間未満」を勘違い?【原則は月45時間・年360時間】

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法定内上限の残業時間は「月100時間」。

多くの社畜がそれを、

はる@釣行中
はる@釣行中

「月100時間までなら時間外労働をさせていい」

と勘違いしている。

労働基準法は、働く人を守るための法律。

内容をきちんと理解すれば、「今までよりかなりマシ」とわかるはずなので、改正案を多くの人に知って欲しい。

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ガバの極地だった今までの時間外労働上限

労働基準法で定められている労働時間は、第三十二条に記されている通り。

これは義務教育で習うはずなので、ほとんどの人は知っているはず。

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない

・使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない

ようするに法律では、1日8時間週40時間以上働いてはいけないと決められているわけです

法律だけを見ると、「そもそも残業が違法じゃね?」とも解釈できます。

雇用主側からすれば、「どうしても時間と人が足りない。1日8時間、週40時間を超えてもいいように融通きかない?」なんて状況もでてくる。

はる@釣行中
はる@釣行中

「じゃあ特例として、残業と休日出勤をさせることができるようにしよっか──」

これが「36協定」です。

【ガバの極地】「36協定」と「特別条項」

「36協定」は労働基準法三十六条を指し、こう記されています(一項目)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

残業や休出は法律では認められていない。

が──、雇用主がそうしなければならない旨を届け出し、認められれば残業をさせることが可能。

労働基準法で認められる残業は1ヶ月に45時間、年に360時間を超えてはならないとされています。

なぜそれ以上の残業が認められているのか。

それは「特別条項」として、残業をしなければならない最もな理由があれば、上限を超えることができます。

例えば「納期に間に合わないと会社が潰れちゃう!(潰れるとはいってない)」とかね。

現在は特別条項のおかげで、残業時間がインフレしているわけ。

普通に考えると、残業には相応の賃金を与えなければならないので、会社にとって損しかない。

社員は賃金が増えるほうが良いので、わざわざ残業するために通常業務の手を抜き、長い労働時間を意図的につくりあげている構図にみえる。

「残業が減ると給料が減る!」は、雇用側からすればよくわからない理論

意図的な残業は「時間の浪費」だし、「生産性は皆無」です。

会社は無駄に人件費を払うわけですし、勘違いした残業メンが上の席に進むにつれ、同じやり方が浸透することで成長も停滞してしまう。

これが現在の日本企業にある問題点ですね。

なので儲かっているアピールをするため、営業利益だけアピールしている。

はる@釣行中
はる@釣行中

経常利益が公開されないと、その会社が「正しく運営しているのか?」がわかりません。

残業時間は「制限無し」から「制限有り」になったので進歩

事業形態は千差万別でも、「繁忙期」は存在します。

それは定期で訪れますが、合わせようとした人員確保が間に合わず、最小限で回さないといけなくなった場合、雇用主は悩みます。

そこで「特別条項」を添えて36協定を締結すれば、従来の限度時間を超える残業も可能になります。

先に書いた通り、労働基準法で定められる残業の上限は「月45時間・年360時間」。

36協定における特別条項は、“従来の限度時間を超えることが恒常的ではなく、一時的・突発的なものである”というような、特別な事情がある場合に限られます。

簡単にいえば、「言い訳さえあれば酷使させてもOK」てこと。

24時間戦ってもいいようにします

はる@釣行中
はる@釣行中

バブルの頃にそんなキャッチコピーが流行しました。

高度経済成長期における日本は、朝8時始業~終電上がりが基本でした。

なぜならば、そうしなければ時間が足りなかったから。

あの頃はこれでも見合った給料を得ることができたので、雇用者の満足度は高かった。

バブルも崩壊し、経済成長も停滞する最中──。

「今までのように働く理由があるのか?」と疑問に思うのは当然の流れ。

それ以降はコスト削減に人員を割くのが主流となる。

1人分のコストで3人分の利益があれば、そりゃ儲かるわけで、労働者への負担は増すばかり。

今度は仕事に疲れて家庭をないがしろにする、ワーカーホリックが社会問題になり、過労死も世間に知られるようになってきた。

──36協定の特別条項は、「24時間戦ってもいいようにするよ!」という決まりです。

このままじゃマズイぞと、明確な基準を設けたのが、「残業上限時間の見直し」です。

残業時間100時間報道を見出しだけで受け取る奴は馬鹿

この報道がされた時、世間の反応は実におもしろいものでした。

「月100時間まで残業できるようにするとか鬼畜!」の意見が一番多かった。

ねじれ国会と聞きますが、報道の仕方と受け取り方がねじれているせいと感じる。

メディアは「残業上限100時間未満」だけを押し出し、反対する意見を載せるだけ。

なので、調べない人には反対意見だけが残り、何一つ内容を知らずとも、「ダメ絶対!」と決めつけてしまうわけです。

文盲を論破する「残業時間上限の見直し」について

まず現行法を覚えて欲しい。

  • 残業は原則として月45時間・年360時間まで
  • それを一時的に超えることができるのが特別条項。それは6ヶ月内なら時間制限が存在しない

特別条項が発動されていると、「6ヶ月だけで360時間……バカな、まだ上がるだと!?」と、インフレした戦闘力みたいに残業を課すことが可能だったわけ。

これが見直しでどう変わるのかというと──

  • 残業は原則として月45時間・年360時間まで
  • 特別条項が適用されても残業は月100時間未満。年間720時間までとする

見直しは特別条項に上限を設けました。

該当する労働者が内容を理解していれば、「違法だ!」を主張しやすい状況になります。

これに関してわかりやすい図があるのが、こちらのツイート。

馬鹿は「毎月100時間までなら、いくらでも残業させてもいい決まり」と勘違いしている。

そうではなく、残業は月45時間まで!

特別条項に明確な時間上限がなかったため、過労死認定も難しかったのが現状でした。

ようするに、これが制定されれば──

「残業時間45時間以上を超えた場合、特別条項としてそれ以上の時間を雇用主が決めていても、月間100時間、年720時間以上の残業が認められれば、雇用主を罰することができる

ようになるわけ。

……どう考えても進歩じゃないですかね?

「残業が月間100時間以上の証拠を持ち、レッツ法廷!」すれば、まず負けることがなくなるわけです。

「過労死ライン」を今までの残業時間上限と勘違いしているケース

100時間未満に対して意義を申し立てている意見は、「過労死ライン」を想定しています。

こちらは「月80時間まで」とする意見が目立ちますが、そのラインについてざっくり説明すると以下の通り。

  • 発症前2~6ヶ月に渡り、1ヶ月当たり80時間を超える時間外労働が認められる場合
  • 発症前1ヶ月間に100時間を超える時間外労働が認められる場合

これが過労死認定の基準

……国会であーだこーだと与党と野党が残業時間の見直しについて議論していますが、蓋を開ければ「過労死認定ギリギリの時間」で決めているわけです。

100時間を超える時間外労働を強いてた企業は全体の1割存在するらしく、それを絶滅することができるのはいいことではないでしょうか。

働き方改革は「当たり前の残業」をなくすこと

企業として残業をされるのは無駄コストです。

「サービス残業」が広辞苑に載るくらい、それに見合った金額が支払われないことも、ある意味自慢話とされている。

毎日8時間労働をして、年収1000万以上の人もいるし、300万以下の人だっています。

それぞれ何が違うのでしょうか。

例えば釣具の「リール」がありますよね。

これを発明した人と、製造している人──、どちらがより収入が多くなるでしょうか?

それは発明した人でしょう。

収入の差は、「社会への貢献度の違い」みたいなもの

よって動かす金額の桁が違うわけです。

ちなみに、マイクロソフトの創業者で起業家のビルゲイツを例にすると、全盛期は秒給120万だったらしい。

極端な例ですが、貢献度から考えれば、至極当然なことでしょう?

働き方改革は、仕事量に対する意識を変えるべきではないかと。

魚釣りで例えると、今の働く姿勢は「1日に1匹を釣らないといけない!」という考えですが、「1年間で365匹釣り上げればいい」とも考えることができます。

釣れない時期にやっても時間の無駄だし、釣れる時期を逃してはもっと無駄になります。

より効率を求めるのであれば、「釣れる時に釣る、釣れない時はやらない」くらいで丁度いいはずです。

※参考サイト

36協定の限度時間に注意!|労働基準監督署対策相談室

残業上限100時間報道をそのまま受け取る馬鹿「残業100時間なんてひどい!人間の暮らしじゃない!」|ハムスター速報

労働基準法

過労死ライン」「仕事中毒(ワーカーホリック)」|wikipedia

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