キュレーション(まとめ)が問題視された件で、「ざわ…」としたブログ界隈。
この問題の根幹は、「記事をリライト(再編集)して著作権を回避する手法が裏目に出た」ところにある。
信憑性がない記事が量産され、おまけにマニュアルを作ってアフィリエイトに繋げていたのだから、ユーザーが怒りを覚えるのも当然といえる。
ブログやSNSを運営する以上、著作権はつきまとう問題。しかしその法について詳細はあまり認知されていない。
釣りブログでも著作権侵害になるケースが十二分にあることは忘れていけない。
なのでここでは、ありえる事例から説明してみたいと思う。
そもそもキュレーションの何がいけなかったのか
DeNAが運営するキュレーションサイトが問題にあがったのは記憶に新しいかと。
心当たりのある他のサイトも「やっべ」と思ったのか、記事を非公開するサイトも増えている。
このキュレーションサイトが問題になったのは何故なのか?
検索上位を取るため意図的にキーワードを盛り、専門的なサイトから知識を得ただけのライターが、再編集を繰り返しガセ記事が量産されまくった──これが根幹的な問題になる。
「それって著作権侵害じゃないの?」と思うかもしれない。でもそれが論点になっているわけでもない。
「”再編集”した記事だからパクリじゃないし違反じゃありません」という屁理屈じみた抜け道を利用しているのだが……
もしこれが著作権侵害であると立証されると、多く存在する”誰かから受けた知識を基にした記事”が全く書けなくなる。
この問題は偽証寄りになるため、詐欺案件に近く著作権侵害とはならない(部分的にはあるかもしれない)
まあ端的にいうと、犯罪スレスレのほうが稼げるってわけ。
参考にした原典を紹介せず、それをさも自分の知識のように振る舞うのは、引用の改変に当たる事例と考えられるため、”基”がわかれば著作権侵害で立証できるのかもしれない。
他人の文や知識を使うにはルールがあり、遵守すれば問題はない。
書籍の文末に『参考書籍』と、それを書くために必要だった書籍名が紹介されていることを見たことがあると思う。
これは”引用”といって、他人の文章を使用するために定められているルール。
引用は書籍のみだけではなく、インターネット上でも適用されるので、是非とも覚えておいてもらいたい。
知的財産権の著作権で守られるブログというコンテンツ
引用の例を挙げながら著作権について説明します。
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)とは、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
引用のルールは書籍もブログも同じで、以下の2つが最低限守らなければならないルール。
1.文章の一部を使用する代わりに出典元を明記する
2.文字を改変してはならない
他にも「引用を行わないと話が進まない必然性がある」「引用はあくまでオマケ」「引用とハッキリわかるよう他と区別する」というルールがある。
例えば著作権についてwikiから引っ張ってきた文を使う理由は──
「著作権について説明したいけれど、自分では上手く説明できないなぁ……そうだ、正確な説明文がwikipediaあるから、それを使わせてもらい詳しく説明させてもらおう!」という理由で引用をしている。
これは著作権法で認められており、『あることを説明するうえで必要という正当性と必然性』があれば、一文を引用しても「法律内だからおk」ってわけになる。
”引用できる”といっても、自分の文がオリジナルで、話の主軸でなければならない。引用文の割合が不当に多いと、正当性が認められないため違反となる。
書籍では書体を変えるか囲むなどして引用と解るようにする。ブログなどhtmlでは「blockquoteタグ」で囲んだ部分が引用とされている。
これが多すぎるとSEOで評価が下がるのは「違反してね?」とサーチエンジンが判断するため。
また使わずにいるとパクリとみなされるため、ペナルティとして検索結果から除外されることもある。
キュレーションサイトで問題となったのは、参考にした原典は存在するだろうが、丸パクリはしていないところ。
ようするに、出典元を明記せずに単語を繋げる接続の文体を変えれば、理屈では”引用”にも”参考”でもないため、どうにでも抜けれるわけである。
これを守るための法律が、『知的財産権』となる。
人の知識が産み出すモノを守る法「知的財産権」
著作権は『知的財産権』の一部で、他には「特許権」「意匠権」「商標権」などがある。
これを簡単にいうと、”個人のアイデアを保護する条約”で、社会(産業)を守る法は『産業財産権』と別に存在する。
知的財産権を詳しく説明すると資格が取れるレベルに長くなるので、詳しい官公HPを参考に。
ブログで著作権が絡むのは、「記事(文章)」「画像」「音楽」「デザイン」が主。
ちなみにWordpressなど、ブログを投稿するためのシステム『CMS』は意匠権寄りで、そのソフトウェアと作成者も知的財産権として保護される。
ここからが本題となるが──
知的財産権の厄介なところは、権利を主張しないと効果が発揮されない点にある。
それを忘れて最も揉めるのが特許権といえる。何故なら”金を産み出し続けるから”。
著作権を主張するため、ブログの注意書きはしっかり明記しましょう
例えばこの記事が丸パクリされたとしても、私が”複製禁止”とサイトに明記していなければ、「そう書いていなかったから」と主張されると「うぐぅ」ともいえない。
裁判で負けることはないだろうが、立証の過程で時間がかかり金銭的にも面倒くさくなる。
浮気は現場を押さえてからじゃないと立証が難しいように、著作権も権利を明記して証拠としなければ裁判で不利になる。
一応ここも『当ブログについて』に免責事項を書いてはいるが、注意事項は書いていないので、著作権についてはガバガバだったりする。
そうしている理由もあるけれど、予防線を張るためにブログのどこかに”転載・複製禁止”と明記しておくのが無難。
それ以外にも、「無断・直リンク禁止!」が禁止事項として最も多い。
無断リンク禁止とするのは、閉鎖的にサイトを運営したいため。直リンク禁止は訪問客が奪われる理由もあるが、サーバーへの負荷をなくすためが最もたる理由になる。
画像などに直接リンクを貼られると、転送量がサーバーをレンタルしている当人にのしかかり、転送量オーバーで制限をかけられることもある。
動画や音楽など、大きめのファイルサイズを扱う場合は明記しておきたい。
イラストサイトであれば画像の権利を主張するべきだし、創作なら設定とキャラクターを保護するべき。
これらは取り扱うカテゴリーに準ずるので、ブログごとに変化するし、明確な答えはそれぞれにある。
これらの権利をカッチリ主張するためには、法律に明るい方に『利用規約』を制定してもらおう。
ちょ~っとややこしいSNSの著作権問題
Twitterを含む”SNS”にも当然ながら著作権は主張できる。
……できるのだが、投稿したツイートの権利はTwitter社に帰属されるので、著作権を個人とするか運営とするかで話が変わってくる。
これは他のSNSもほとんど同じで、利用規約に明記されている。
他人のツイート文をパクるのが「パクツイ」で、複製として運営に違反申告ができ、削除申請も可能。
事例によって賠償を求めることもできるが、”たまたま同じ文章を思いついた可能性”と証言されると立証が難しい。
リツイートは”機能”であるから、「RT禁止!」としても機能を意図的に停止させないと、「いや…だってそういう機能じゃん」で済んでしまう話。
というわけで、SNSの著作権はややこしい。
これは運営会社側に権利が帰属されているためで、問題解決に運営を通さないといけないから。
どこもパクり先の削除申請には柔軟に応じてくれるので、まずは問い合わせをしてみること。
SNSの投稿を引用する場合について
Twitterのキュレーションサイトで「togetter」があるけれど、先の問題となったサイトとは違い、これは投稿を引用しているだけなので違反とはならない。
先にいった通り、ツイートした投稿は運営に権利があるので、運営が投稿表示を許可しているAPIが公開されている限り、”引用”として認められる。
逆にAPIを利用せず文字だけとか、画像として残すのは、出典元を明記しなければアウトとなる。
魔女の宅急便をみてウルッときているオッサンがこちらです
— さしし (@keysoy) 2016年12月8日
こうして”サイトに埋め込む”のは引用として認められるわけで、これを「無断だからやめて!」と訴えるならば、運営からいわせてもらうと「非公開設定にすればいいじゃん」という話になる。
ちなみに削除したSNSの投稿がなんらかの方法で表示されている場合、ケースにもよるがこれは違反となる。
画像に含まれる権利は著作権と肖像権
SNSの知的財産権が複雑なのは画像が多いせい。
ちなみに肖像権は人権なので、知的財産ではなくプライバシー権に帰属する。
例えば釣った魚と人物が一緒に写る「ブツ持ち写真」を例にすると──
・写真全体は著作の権利を主張できる
・構図がデザインと主張すれば、同じ構図で撮ると著作権侵害となりえる
・許可されていない人物が写ると肖像権侵害となる
・許可されていない建物・施設を写すと意匠権侵害にあたる
・許可されていない複製・転載はもちろんアウト
少なくとも、このくらいの権利が絡むことになる。
写真は情報量が特に多いため、知的財産権にある複数の権利が一度に絡むので、正しい認識を持っておきたい。
なので法律の観点からすれば、魚の横に人の顔があるブツ持ち写真は、その構図を「自分が原典でオリジナル」であるとする明確な権利が認められれば、同じ構図で写真を取ると知的財産権の違反となりえるわけになる。
ようするに写真家として撮った構図を保護する見識では、”そっくり”に撮るのは危ないってこと。
もし知らずにかぶって争うことになったとすれば、どちらが先か法廷で決着を付けましょうって流れになる。
無料で許可も必要なく画像を提供しているサイトもある
ブロガー御用達の画像配布サイトは数多い。
「いらすとや」「タダピク」「ぱくたそ」「イラストAC」などなど、他にもあるけれどキリがない。
Google画像検索でも設定でそれは検索できる。
検索ボックスの右下にある『ツール』を押して、『ライセンス』にある”改変後の再使用が許可された画像”をチェックすると、ライセンスフリーの画像だけが表示される。
とはいえ、こちらの方法は提供元がそう明記してなければ無意味なので、先の配布サイトを利用するほうが無難。
ブロガーならカメラを片手に写真を撮りまくって、サムネ用をキープしたほうがいいと思うよ!
【まとめ】パクらない(真理)
一言でいえば”盗まない”でまとめられる。
また盗まれてもいいように、あらかじめ権利を主張して保護することも重要となる。
釣り業界では、JUMPRIZEが国外で商標登録されそうになる事態があったりもした。
こういう事態を防ぐためにも、知的財産と産業財産の知識は、ある程度身につけておくべきである。
知的財産権は近年重要視される問題であり、また曖昧なままわからないフリで運営しているサイトも多い。
この権利を取り扱うエキスパートを証明する資格が、知的財産管理技能検定として存在している。
2級以上は実務経験(自己申告)が必要だが、3級ならテキストを熟読する程度で取得できる。
個人や企業が産み出した物の財産を守るスペシャリストは少ないので、商品を産み出す企業としては欲しい人材でもあるし、マーケティングで就活に望む方には必ず役に立つ知識と思う。
ブログが実務であるといえるなら、来年2級やっちゃおうかなと考えていたり。