2017年の確定申告お疲れ様でした。
では2018年の準備をしましょう(にっこり)。
給与を貰っているならあまり関係ないのが「確定申告」
近年は副業が推奨される働き方があたりまえになってきて、そこで得た収益は「申告が必要なの?」と不安がる方も多くいるでしょう。
なので「副業が魚釣りなら?」を想定し、はじめて確定申告をする人に向けた記事を書いてみました。
副業で20万円以上の所得があると申告が必要、とされている
所得とは「収入-経費」のこと。
経費とは「収入を得るために使う必要のあったお金」のこと。
これは個人事業も法人も変わりません。
経費でおちる──なんて、魔法の言葉があります。
これを「後から(会社か国が)払ってくれるから実質タダ」と勘違いしている人も多いかと。
考え方は間違ってるわけじゃないけど、「稼ぐために使った分は税金を免除しよか?」ってのが経費です。
むしろ免除してくれないと、所得税と住民税がパないことになってしまいます。
「副業いくらから申告?」で検索すると、「副業20万円以上は申告」が多い。
実際は「収入ー経費」で所得20万円以上ならばの話。
なので副業の収入が40万円でも、経費に20万円以上かかっているなら、申告する必要はありません。
20万円以下は基礎控除で非課税になりやすいので、ここが境界線ってわけです。
申告する必要がなくてもしたほうがいい理由
副業で収入があるならば、したほうが還付を受けれる可能性が高いです。
仮に赤字だったのなら、青色申告で赤字繰越を利用して、翌年の税金を楽にするなどの、救済措置も一応あります。これは白色にはありません。
青色申告は白色より基礎控除が多くなるので、節税のメリットはあります。
けれど前年3/15までに所轄の税務署に「来年は青色するやで」の申請が必要になります。
必要な書類(帳簿)が多くなるので、手続きと作成がすっごく面倒になるデメリットも。
ちなみに、ここでいう副業のみが収入にあたる場合は、38万円以上から申告する必要があります。
魚釣りに関することだけで飯を食ってる方が該当します。
「申告が必要になる副業収入ライン」をまとめると……
- 雇用先から給料を貰っているなら20万円以上
- これ一本の人は38万円以上
になります。
給与を貰っているなら年末調整が申告にあたる
※ここはちょいややこしい
給与明細を見ると、毎月額面から福利厚生や所得税なりが天に召されているはずです。
これは「源泉徴収」といい、給与を払う会社にとっては決まりごと。
源泉徴収は、会社が代わりに毎月、確定申告を代行してくれているようなものです。
そして年が変わると、「年末調整」の話が入ってくるかと。
なぜ年末調整が必要かは──
- 年収が確定しないと額で率が変わる所得税の計算が狂いやすく、もしも過払いなら「すまんの」と返還される。(還付金の仕組み)
- ふるさと納税などの寄附や、医療費に保険料などなど。控除項目に該当する支払いがある場合、その分の税金が免除される。(経費と同じ考え)
確定申告と違うのは、個人ではなく会社がやる必要があるだけ。
なので雇われの限り確定申告は、定年後まですることはありません。
「控除」と「経費」
控除(こうじょ)は、国があらかじめ与えている経費みたいなもの。
基礎控除として個人に38万円。 この分は課税されないので、ある意味「国からの小遣い」です。
仕事に必要とされる住居補助や交通費は、会社が経費として出す体裁が多い。
でも生活費は業務に直接関係しないので、経費(控除)にするには難しい。
例えばの話をすると──
作業服は経費にできます。けど下着や肌着は普段でも使えるので、認められても一部。
接待で釣具を用意する必要があれば交際費でいけます。でも同僚や友人など、業務に関係しないレジャーを経費と認めるのは難しい。
でもまあ「仕事に必要なんです!」を、ちゃんと論じれれば、経費になる事柄は多いですよ。
そして経費の証拠となるのが「領収書」ですね。
「ええっこれも経費になるのかい?」を知りたいなら、『読めば必ず得する税金の話』が特殊なケースもわかりやすく説明していて、とても参考になります。
節税のコツは「いかに経費を多く認めてもらうか」に尽きる
これはこちらの記事が詳しいかと。
仮に申告しなくてもいいとされる副業の所得17万円だったなら──
- 副業で所得を得るためにも経費は必要だよね?
- ならその分控除されてもいいよね?
- アレもコレも経費と認められたし、他の控除も合わせて所得税の過払い分マシマシで還付が増えたラッキー!
という可能性があります。
なので「これって経費になるのかな?」と疑問を持つ領収書であっても、貴方か税理士が「経費だ!」と税務署に認めさせることができれば、その分節税になるわけ。
たとえばの例を出すと──
(1)釣った魚を売っていたら年20万円くらい貰ってた
(2)釣りブログの広告収入が年20万円を超えた
(3)10万の中古釣具を買って修理してメ◯カリしたら20万円で売れて草
(1)なら、1ヶ月に2万円分の魚を売っているけど、移動と消耗品の購入でかかった費用はそれ以上だから赤字っすよ~とか。
(2)なら、広告収入で商品を買い、それを記事にしているからプラマイゼロだよ~とか。
(3)なら、売買の差額が10万円だけど、修理費用と使った時間、それに梱包輸送費を計上したら儲けなんてその半分とか。
これらの例だと副業収入は20万円を超えます。
でも経費を考慮すると、その所得は20万円以下です。
副業の収入は年収に加算されますが、それを得るために経費が必要。
控除(経費)がマシマシになれば、天に召されたはずの所得税が、より多く還ってくる可能性が高くなります。
なので正直にいうほうが得をすることもあるわけですね。
本業以外にバイト・パートなどで給与を貰っているなら、先で源泉徴収票を作ってもらい、本業の経理に渡せばいいです。
調整で申告するのは複数に所属していても、原則1社からのみです。ややこしくなるからね。
雇われつつ魚釣りを副業にして稼いだのなら
申告の有無を問わず、もしも会社なり税務署からツッコミが入った場合を想定し、「魚釣りで稼いだ」詳細を論じるため証拠となる書類が必要。
それが「帳簿」です。
これはお金の出し入れを時系列で記録した書類。……まあ家計簿の事業版みたいなものです。
釣りで収入があるのなら、釣具の購入も必要だと説明できれば、経費にすることが可能。
ブログでも通信やサーバーなり部屋の電気など、それを作る&継続するための費用は、経費にすることができます。
この辺は事柄により変化するし、説明が冗長しすぎるので、「按分」を調べてみてください。
クラウド会計アプリで帳簿をつけるのが楽
釣りブログで広告収入を得ている場合は、釣りをすることが収入に繋がると証明できれば、釣具関係を経費にすることができます。
とはいえハイエンドなタックルを買って釣りをしてレビューなりをしたら、それが全額経費にできるかっていうと難しく、それは按分になるでしょう。
ようするに、魚釣りをするために使ったお金は、全て経費として認められる可能性はあるってこと。
そのために、交通費なり道具の購入代などを逐一記録して、帳簿を残しておくほうがいいわけです。
もちろん趣味でやっているなら、そこに収入が発生するわけないので、経費と申告は無縁になります。
私は去年、釣り道具はあまり買ってないけど、交通費がバカにできない額になるはずですが、その領収書がなく証明できなかったので、多めに所得税を搾り取られました。
その戒めとして、今記事を書いたわけであります。今年はしっかり残しておこう……。
まあブログに釣行記事という証拠はあるので、行った先の距離をマップで算出し、そこからガソリン卸売平均から算出するのもアリですけどね。
証憑書類に使える材料が揃っているのなら、それを自力で帳簿にするなり、会計ソフトに入力して任せるかを選びます。
圧倒的に会計ソフトが楽なわけで、時系列をバラバラに入力してもソートしてくれるし、申告に必要な所得かどうかとか、書類の印刷に必要なデータも案内して作ってくれる。
「やよいの白色申告オンライン 」なら基本無料ですし、帳簿をまとめるだけでもOK。 私もこれで書類を作りましたが、神エクセル作って並べ替えるより断然楽です。
国税庁の「e-tax」でやればいいやと思っていましたが、対応ブラウザがIEだったし、それは塵となっているので止めました。
e-taxでも確定申告の書類は作成できるので、あらかじめきれいな帳簿があれば問題ないです。